○玉野市水洗便所改造資金融資あっ旋に関する規則

昭和56年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に掲げる処理区域。)及び玉野市小規模集合排水処理施設(以下「小規模集排施設」という。)の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、公共下水道及び小規模集排施設に接続するためくみ取り便所(浄化槽を含む。)を水洗便所に改造する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっ旋について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則14号〕)

(融資あっ旋を受けることができる者の資格)

第2条 改造資金の融資あっ旋を申請することができる者(法人及び官公署を除く。)は、次号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 下水道法第11条の3第1項及び玉野市小規模集合排水処理施設条例(平成14年玉野市条例第18号)第6条の規定による排水設備設置義務者又はこれに準ずる者(建築物の所有者の同意を得た場合に限る。)で住居に係る当該義務を履行した者であること。ただし、義務年限経過後においても市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(2) 市税及び玉野市下水道事業受益者負担金の滞納のない者であること。

(3) 市長が自己資金のみでは工事費用を一時に負担することが困難と認めた者であること。

(4) 融資金の償還能力を有し、かつ、確実な連帯保証人があること。

(5) 過去何らかの理由により金融機関から取引停止処分を受ける等、特に市長において不適当と認められる者でないこと。

(連帯保証人)

第3条 前条第4号に規定する連帯保証人は1名以上とし、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 本市に1か年以上居住し、独立の生計を営む者であること。ただし、市外(県内)に居住する者で保証能力が確認でき、市長が特に必要と認めたものについては、この限りではない。

(2) 本市の市税及び下水道事業受益者負担金並びに下水道使用料及び小規模使用料の滞納のない者であること。

(3) 弁償の能力を有する者であること。

(融資あっ旋の条件)

第4条 融資あっ旋の条件は、次号のとおりとする。

(1) 融資額 1工事当り800,000円以内、60,000円以上とする。

(2) 融資利率 市と金融機関が協議して定めた利率とする。

(3) 償還期間 融資を受けた日から60か月以内とする。ただし、1回の償還金額は5,000円以上とする。

(4) 償還方法 元金に利息を加えて取扱金融機関の定める弁済日(以下「弁済日」という。)までに月賦償還するものとする。ただし、期間内において繰上償還することができる。

(5) 遅延利息 融資利率に利子補給率を加えた率とする。

(利子補給)

第5条 市長は、資金の融資をした金融機関に対し、年3パーセント以内の利子補給を行うものとする。

(融資あっ旋の申込み)

第6条 改造資金の融資あっ旋を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の水洗便所改造資金融資あっ旋申込書を市長に提出しなければならない。

(融資あっ旋の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっ旋の可否を決定し、所定の水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書又は水洗便所改造資金融資あっ旋不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(金融機関への借入申込み)

第8条 申請者は、取扱金融機関所定の貸付申込書に水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書及び玉野市公共下水道条例施行規則(昭和56年玉野市規則第15号)第4条及び玉野市小規模集合排水処理施設条例施行規則(平成14年玉野市規則第5号)第4条に規定する排水設備検査済証を添付して借入れの申込みをするものとする。

(貸付日)

第9条 改造資金の貸付日は、取扱金融機関が指定する日とする。

(融資あっ旋の取消し)

第10条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、そのあっ旋を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する条件を欠くこととなったとき。

(2) 償還を3か月以上怠ったとき。

(3) その他特別の理由で市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合は、所定の水洗便所改造資金貸付取消通知書により通知するものとする。

3 前項の規定により融資あっ旋を取り消された者は、取扱金融機関の指定する日までに元利残金の金額を一括繰上償還をしなければならない。

(債権譲渡)

第11条 市長は、改造資金融資について借受人が取扱金融機関に損失を与えた場合は、借受人に代わってその損失額を補償するものとする。

2 前項の損失補償を行った場合は、取扱金融機関はその残債権を市へ譲り渡すものとする。

(連帯保証人)

第12条 借受人が債務を履行しないときは、保証人はその責めに任ずるものとする。

(借受人の義務)

第13条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、所定の水洗便所改造資金融資あっ旋(借受人、連帯保証人)変更届により届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更しようとするとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(金融機関の指定)

第14条 市長は、あらかじめ融資あっ旋を行う金融機関を定め、当該融資に係る玉野市水洗便所改造資金融資あっ旋協定を締結するものとする。

(融資の報告)

第15条 取扱金融機関は、水洗便所改造資金報告書により毎月融資状況等を市長に報告するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市水洗便所改造資金融資あっ旋に関する規則の規定は、平成元年4月20日から適用する。

(平成3年3月25日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年2月28日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第13号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定の適用を受けている者に対する融資条件については、なお従前の例による。

(平成10年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

玉野市水洗便所改造資金融資あっ旋に関する規則

昭和56年3月31日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)