○玉野市特別排水設備設置補助金交付要綱

平成5年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市の公共下水道処理区域内の既存建物で、その敷地が低地、袋地等のため自然流下により公共下水道へ汚水を排除することができない建物に対し、予算の範囲内において汚水排除用の特別排水設備を設置又は更新するための経費を補助するための必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 既存建物 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示した公共下水道供用開始の日以前に建設されていた建物、若しくは建設に着手されていたもの

(2) 排水設備 洗面器、手洗い、流し、風呂、便所、その他の施設で発生又は貯留した汚水を排除する施設

(3) 特別排水設備 排水設備からの汚水を、公共下水道へ自然流下によらず強制排除するためのポンプ機器、ポンプ槽並びに附属設備

(補助の対象者)

第2条の2 補助の対象となる者は、家屋所有者、家屋所有者の同意を得た使用者又はその他市長が認める者とする。

(追加〔平成26年告示260号〕)

(補助対象事業)

第3条 特別排水設備の設置に関する補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものとする。

(1) 地形的に特別排水設備を必要とするものであると、市長が認める建物に対し設置するものであること。

(2) 補助金交付決定後、申請者が、直ちに当該建物の排水設備、し尿浄化槽、合併浄化槽等の改造と特別排水設備工事を玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号)第6条に規定する指定工事店に施工させ、公共下水道へ接続するものであること。

(3) 前号に定める工事が、公共下水道供用開始の日から3年以内に完了するものであること。

(4) 補助対象となる既存建物が集合で2戸以上あり、特別排水設備を共同で使用するものであること。ただし、1戸でも、やむを得ない地形又は事情があると判断される場合は対象とする。

(5) 申請者に市税及び公共下水道受益者負担金の滞納がないこと。

2 特別排水設備の更新に関する補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものとする。

(1) 特別排水設備を設置した後10年を経過していること。ただし、通常の維持管理を行ったにもかかわらず、特別排水設備の更新が必要になった場合は、この限りでない。

(2) 補助金交付決定後、申請者が直ちに特別排水設備工事を前項に規定する指定工事店に施工させるものであること。

(3) 申請者に市税及び公共下水道受益者負担金の滞納がないこと。

3 前2項の規定にかかわらず、官公署、法人又は事業活動に伴う汚水の排除に係る事業については、補助の対象としない。

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(補助金額)

第4条 補助金額は、特別排水設備の設置又は更新に要する経費で、下記金額を限度とし、機種、設置工法等審査し、予算の範囲内で市長が定める額とする。


限度金額

1戸専用で使用の場合

800,000円

2戸以上共同使用の場合

1,050,000円

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(設備の設置位置)

第5条 特別排水設備の設置位置は、原則として、公共用地・民有地境界からおおむね1m以内の宅地内で公共下水道本管から最短距離の位置とする。ただし、既設構造物又は土地の形状により市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(設備の使用義務期間)

第6条 補助を受けた特別排水設備は、5年以上使用しなければならないものとする。

2 前項に定める期間以内に設備を廃棄する場合、市長は申請者に対し、補助金の一部の返還を求めることができる。

3 前項に定める返還額は、特別排水設備設置費用×(5-使用年数)÷5とする。

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の特別排水設備設置補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設備を設置する用地の地権者の同意書

(2) 見積書の写し

(3) 特別排水設備に関する誓約書

(4) 位置図

(5) 平面図

(6) 縦断面図

(7) 構造図

(8) 公図の写し

(9) 土地及び建物の登記簿謄本又は登記事項証明書

(10) 特別排水設備の型式及び能力等を記載した資料

(11) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成26年告示260号・令和3年431号〕)

(補助金交付決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ補助の可否を決定し、交付が適当であると認めたときは補助額の決定を、補助金を交付しないと決定したときは、補助金不交付決定通知書を申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の交付決定に際し、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(完了報告及び検査)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、特別排水設備工事が完了したときは、完了した日から14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる必要書類を添えて完了報告書を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(1) 竣工図面

(2) 工事代金等の請求書の写し又は領収証の写し

(3) 現場写真(着工前、基礎工事、据付工事、配管工事、電気工事、完了後、その他工程が分かるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(補助金額の確定通知等)

第10条 完了報告書が提出されたときは、市長は速やかにその実施内容を審査し、補助金額を確定のうえ補助事業者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(補助金の請求及び支払)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した後において、第9条に規定する検査に合格し、前条に規定する通知を受けたときは、補助金の請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次に掲げるいずれかに該当するときと認めるときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

(追加〔平成26年告示260号〕)

(その他)

第13条 この要綱に定めるものの他、この要綱の運用に関し必要な事項は別に市長が定める。

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱施行の際既に供用開始されている地域の既存建物については第3条第1項第3号の規定は適用しない。

(一部改正〔平成26年告示260号〕)

(平成6年3月24日告示第15号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日告示第156号)

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第260号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日告示第431号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市特別排水設備設置補助金交付要綱

平成5年4月1日 告示第27号

(令和3年12月22日施行)