○玉野市排水設備設置義務免除取扱要綱
平成20年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定により市長が排水設備の設置義務を免除すること(以下「免除」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(免除の対象)
第2条 免除の対象となる下水は、生活系排水以外の下水で次に掲げるものとする。
(1) プール排水
(2) 間接冷却水
(3) 工場又は事業場における排出水(以下「工程排水」という。)であって、除害施設等(下水の水質を排水基準に適合させるための処理施設をいう。)で処理し、次条に定める免除の要件を遵守できるもの。
(4) 前号の工程排水のうち海水又は海水に準ずる排水
(5) その他市長が特に必要と認める下水
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(1) 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に放流しようとする排出水(水質汚濁防止法第2条第6項に規定する排出水をいう。)で、水質が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条及び岡山県環境への負荷の低減に関する条例(平成13年岡山県条例第76号)第53条第1項に規定する水質基準に適合しているものであり、かつ、その状態を将来にわたり維持管理できると認められること、又は、岡山県及び玉野市との環境保全協定(昭和48年11月24日締結)を締結している事業場においては、その排出水の水質は当該協定における測定値に適合しているものであること。
(2) 下水を直接放流しても支障がないと認められる公共用水域があること。
(3) 公共用水域に放流させるために設けられる排水管渠その他これに付随する設備(以下「放流設備」という。)と排水設備とが分離されていること。
(4) 公共用水域へ放流される下水の量が正確に確認できること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に適合していること。
(追加〔平成31年告示79号〕)
(免除の申請)
第4条 免除を受けようとする者は、所定の排水設備設置義務免除申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 放流設備の所在する事業場又は工場(以下「事業場等」という。)の位置図及び平面図
(2) 放流設備の所在する事業場等の建物及び設備等の配置図
(3) 給水施設及び排水設備に係る系統図面
(4) 放流設備に係る図面
(5) 免除を受けようとする下水に係る水質試験の結果報告書。ただし、排水処理施設の新設の場合その他水質試験結果を添付する事が出来ない場合は、当該排水処理施設の性能保証書等に代えることができる。
(6) 放流設備の管理方法及び管理体制が記載された書類
(7) 放流する下水の水量が測定できない場合は、算定することができる書類
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(免除の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、免除を決定したときは所定の決定通知書により、免除を不決定としたときは所定の不決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(免除の条件)
第6条 市長は、免除の決定にあたって、次の条件を付するものとする。
(1) 下水道法及び水質汚濁防止法その他関係法令等を遵守すること。
(2) 市長が行う立入検査に協力すること。
(3) 放流設備の維持管理、放流する下水の水質管理及び水質試験等について、市長の指示に従うこと。
(4) 関係法令等の改正又はその他の理由により、免除の条件の変更又は免除の取消しをする必要があると市長が認めたときは、その指示に従うこと。
(5) 市長が別に定める項目及び頻度で、免除を受けた下水(以下「免除下水」という。)の水質試験を行い、その結果を報告すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、免除下水の管理、水質維持その他公益上市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(免除の期間)
第7条 免除の期間は、免除下水のうち第2条第3号に規定する工程排水に係るものにあっては免除を決定した日から3年間とし、その他の免除下水にあっては、特にその期間を定めないものとする。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(免除期間の更新の申請)
第8条 前条の工程排水に係る免除を受けた者は、免除期間の更新を受けようとするときは、当該免除期間の満了日の30日前までに所定の申請書を、市長に提出するものとする。
2 市長は、免除の期間の更新を決定したときは、所定の決定通知書により、当該決定に係る前条の工程排水の免除を受けた者に通知するものとする。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(1) 免除下水の種類
(2) 免除下水の水質
(3) 免除下水の処理の方法
(4) 免除下水の放流計画書
(5) 免除下水の排水系統及び箇所
(6) 免除下水を放流する公共水域
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を放流設備等変更承認(不承認)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(氏名等の変更の届出)
第10条 免除を受けた者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日から30日以内に所定の届出書を市長に提出するものとする。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称、所在地又は代表者の氏名)
(2) 事業場等の名称及び放流設備の所在地
2 免除を受けた者は、放流施設の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(地位の承継)
第11条 免除を受けた者について死亡、合併又は分割(その免除に係る放流設備を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放流設備を承継した法人は、当該免除者の地位を承継する。
2 前項の規定により免除者の地位を承継したものは、その承継があった日から30日以内に、所定の届出書を市長に提出するものとする。
3 第1項に掲げる場合のほか、免除者から当該免除に係る放流設備を譲り受け、又は借り受けて引き続き使用しようとする者は、当該免除者の地位の承継について市長の承認を得るものとする。
4 前項の規定により、免除者の地位を承継しようとするものは、地位の承継承諾書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。
5 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を所定の決定通知書、又は不決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(水質試験等)
第12条 第4条第1項第5号に規定する水質試験の実施要領は、次に定めるところによる。
(1) 資料は、免除下水の排出口から採取したものであること。排出口が2箇所以上ある場合は、それぞれの排出口から採取したものであること。
(2) 水質試験の方法は、環境大臣が定める排出基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)によること。
(3) 水質試験項目は、管理者が水質環境を保全する上で必要と認めたものであること。
(4) 水質試験結果には、試料の採取場所、採取の日時、採取時の天候及び水温並びに採取者の氏名を併記すること。
(5) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による計量証明事業場により分析が行われたものであること。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(調査及び報告)
第13条 市長は、免除を受けた者に対し、必要に応じ、免除下水の管理状況について調査及び報告を求めることができるものとし、第2条第3号に規定する工程排水に係るもので免除を受けた者は6箇月を超えない期間ごとに1回以上水質試験を行い報告すること。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(監督処分)
第14条 市長は、免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第38条第1項の規定に基づき、免除を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する免除の要件を満たせなくなったとき。
(2) 第6条の規定により付した免除の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反し、又は法に基づく市長の改善指示その他の監督処分に従わないとき。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(関係機関との調整)
第15条 市長は、この要綱の運用に当たっては、関係機関と密接に連絡をとり、調整を図るものとする。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成31年告示79号〕)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第79号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。