○玉野市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日

条例第75号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、玉野市水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域は、玉野市の次の区域とする。ただし、公益上必要と認めるときは、市外に給水することができる。

全部区域

田井三丁目、田井六丁目、宇野一丁目、玉二丁目、和田五丁目、明神町、日比三丁目、東野崎、東七区、南七区、東高崎、東紅陽台一丁目、東紅陽台二丁目

一部区域

田井一丁目、田井二丁目、田井四丁目、田井五丁目、築港一丁目、築港二丁目、築港三丁目、築港四丁目、築港五丁目、宇野二丁目、宇野三丁目、宇野四丁目、宇野五丁目、宇野六丁目、宇野七丁目、宇野八丁目、玉一丁目、玉三丁目、玉四丁目、玉五丁目、玉六丁目、奥玉一丁目、奥玉二丁目、奥玉三丁目、玉原一丁目、玉原二丁目、玉原三丁目、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、和田四丁目、和田六丁目、和田七丁目、御崎一丁目、御崎二丁目、向日比一丁目、向日比二丁目、深井町、羽根崎町、日比一丁目、日比二丁目、日比四丁目、日比五丁目、日比六丁目、日比七丁目、渋川一丁目、渋川二丁目、渋川三丁目、渋川四丁目、山田、沼、後閑、大藪、八浜町大崎、八浜町八浜、八浜町波知、八浜町、見石、宇藤木、用吉、木目、小島地、広岡、滝、永井、長尾、迫間、槌ケ原、西田井地、東田井地、梶岡、胸上、下山坂、上山坂、北方、番田、石島

3 計画給水人口は、66,000人とする。

4 計画一日最大給水量は、43,000立方メートルとする。

(一部改正〔平成22年条例11号〕)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設部を置く。

(一部改正〔平成23年条例2号・28年1号〕)

(特別会計)

第4条 法第17条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の4の規定に基づき、水道事業を1の特別会計とする。

第5条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(一部改正〔令和2年条例3号・6年1号〕)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概算及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(管理者)

第10条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

1 この条例中第1条から第6条まで及び第8条並びに附則第2項及び第3項の規定は昭和42年1月1日から、第7条及び附則第4項の規定は同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定による予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 玉野市水道設置条例(昭和40年玉野市条例第33号)は、廃止する。

4 玉野市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年玉野市条例第10号)は、廃止する。

(昭和42年12月23日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年3月4日条例第25号)

この条例は、昭和49年3月20日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第39号で玉野市第8次水道拡張事業の認可の日から施行。ただし、石島簡易水道事業に係る部分については、石島簡易水道事業の廃止の日から施行)

(平成10年3月30日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第75号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第75号
昭和42年12月23日 条例第58号
昭和46年6月24日 条例第35号
昭和49年3月4日 条例第25号
昭和50年12月20日 条例第49号
昭和53年3月29日 条例第14号
昭和55年10月1日 条例第26号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和61年3月27日 条例第1号
昭和62年3月23日 条例第3号
平成6年12月20日 条例第22号
平成10年3月30日 条例第12号
平成22年3月23日 条例第11号
平成23年3月22日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第3号
令和6年3月21日 条例第1号