○玉野市建設部事務分掌規程

昭和63年4月1日

水道事業規程第1号

玉野市上下水道部事務分掌規程(昭和42年玉野市水道局規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号及び第10条の規定に基づき、玉野市水道事業の事務分掌を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)

(課及び係の設置)

第2条 部に次の課及び係を置く。

水道課 管理係 業務係 配給水係

(一部改正〔平成31年水道事業規程1号〕)

(職員)

第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 部に参与、課に参事、課長補佐及び主幹、主査、主任、主任技師、主事及び技師その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 部長は、上司の命を受けて部の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐するとともに所属職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに課長及び課長補佐がともに事故あるときは、その課に属する主務係長がその事務を代理する。

5 参与、参事、主幹、主査、主任及び主任技師は、おのおの上司の命を受け、特定の事項を処理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

6 主事及び技師は、おのおの上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

7 その他必要な職員は、上司の命を受け、その業務に応じた職務に従事する。

(特別の事務処理及び事務援助)

第5条 特別の事務については、水道事業管理者が職員の中から任命して処理させることができる。

(事務分掌)

第6条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の受発及び保管に関すること。

(3) 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。

(4) 職員の任免、分限、懲戒及びその他身分取扱いに関すること。

(5) 職員の給与、労務管理及び労働組合に関すること。

(6) 予算、決算及び業務状況の報告に関すること。

(7) 現金、預金、有価証券の出納及び保管に関すること。

(8) 請負契約に関すること。

(9) 企業債及び一時借入金に関すること。

(10) 金融機関の指定に関すること。

(11) 公金の徴収事務等の委託契約に関すること。

(12) 統計資料等の収集、作成に関すること。

(13) 財産及び営造物の管理、処分に関すること。

(14) 物品及び資材の購入、出納、保管に関すること。

(15) 収入支出の経理及び小切手の振出しに関すること。

(16) 工事用資材単価表の作成に関すること。

(17) 指定給水装置工事事業者及び配水管技士の登録に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

(19) 課内他係に属さないこと。

業務係

(1) 水道メーターの検針に関すること。

(2) 使用水量の計算及び認定に関すること。

(3) 料金その他の収入金の調定及び減免に関すること。

(4) 納入通知書及び領収書の作成に関すること。

(5) 料金その他の収入金の徴収及び滞納整理に関すること。

(6) 給水申込み、使用中止その他給水事務に関すること。

(7) 給水監視及び給水条例違反の処分に関すること。

(8) 水道メーターの取替えに関すること。

(9) 検針員に関すること。

(10) その他業務に関すること。

配給水係

(1) 水道施設の企画調査に関すること。

(2) 水道施設の建設、拡張及び改良に関すること。

(3) 水道施設の維持管理に関すること。

(4) 水質検査に関すること。

(5) 取水、導水、浄水、送水及び配水作業に関すること。

(6) 主管工事材料の検査に関すること。

(7) 配水施設の工事監督及び検査に関すること。

(8) 給水装置の新設、増設、変更、移転、改造、撤去及び修繕に関すること。

(9) 水道メーターの設置及び整備検査に関すること。

(10) 指定給水装置工事事業者が施工する給水装置工事の設計審査及び検査に関すること。

(11) 給水装置工事主任技術者の指導監督に関すること。

(12) 受託工事歩掛表の作成に関すること。

(13) 主管工事材料の確認に関すること。

(14) 専用水道、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道に関すること。

(15) その他配給水に関すること。

(一部改正〔平成25年水道事業規程6号・31年1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日水道事業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日水道事業規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業規程第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日水道事業規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日水道事業規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

玉野市建設部事務分掌規程

昭和63年4月1日 水道事業規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和63年4月1日 水道事業規程第1号
昭和63年12月26日 水道事業規程第4号
平成元年4月1日 水道事業規程第3号
平成10年3月31日 水道事業規程第2号
平成19年3月30日 水道事業規程第16号
平成23年4月1日 水道事業規程第1号
平成25年3月29日 水道事業規程第6号
平成28年4月1日 水道事業規程第1号
平成31年3月26日 水道事業規程第1号