○玉野市水道事業公印規程

昭和42年1月23日

水道局規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市水道事業における公印の管守及び使用その他公印に関する必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)

(公印の種類等)

第2条 この規程において「公印」とは、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印の様式等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第4条 公印の保管及び使用については、部長がその責に任ずる。

2 公印の調製、改刻、廃棄は管理者の許可を経て部長が行う。

3 部長は、所定の公印台帳を備え付けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印の管守者に提示し、その承認を得て使用しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年7月8日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和60年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日水道事業規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月27日水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号・令和3年1号〕)

公印の種類等

公印の種類

様式

寸法

ミリメートル

書体

使用区分

管守者

印材

個数

岡山県玉野市長之印

(1)

方21

れい書

市長名をもってする文書

水道課長

ゴム

1

岡山県玉野市建設部長

(2)

方21

部長名をもってする文書

1

玉野市水道課長

(3)

方18

水道課長名をもってする文書

1

玉野市水道企業出納員

(4)

方21

企業出納員用

1

玉野市水道企業出納員

(5)

径30

かい書

窓口領収用

ゴム

1

玉野市水道現金取扱員

(6)

径15

現金取扱員の領収用

4

(1)

(2)

(3)

画像

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(4)

(5)

(6)

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玉野市水道事業公印規程

昭和42年1月23日 水道局規程第2号

(令和3年10月27日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年1月23日 水道局規程第2号
昭和45年7月8日 水道局規程第7号
昭和60年3月26日 水道局規程第2号
昭和61年3月31日 水道事業規程第1号
昭和63年4月1日 水道事業規程第2号
昭和63年12月26日 水道事業規程第4号
平成23年4月1日 水道事業規程第1号
平成28年4月1日 水道事業規程第1号
令和3年10月27日 水道事業規程第1号