○玉野市水道事業電気保安規程
平成19年3月30日
水道事業規程第17号
玉野市水道事業電気保安規程(昭和42年水道規程第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、玉野市水道課における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項に基づきこの規定を定める。
(効力)
第2条 玉野市水道事業管理者(以下「管理者」という。)、部長及び水道課職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(一部改正〔平成28年水道事業規程1号〕)
(電気主任技術者)
第3条 管理者は、電気工作物の保安の監督に当たらせるため、電気主任技術者を選任するものとする。
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を制定する。
(規程等の改定)
第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正にあたっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
(保安業務組織)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、つぎに定めるところによるものとする。
(1) 部長は、保安業務を総括管理する。
(2) 電気主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督並びに電気工作物の運用に関する責任を的確に遂行する。
(3) 電気保安業務を円滑に遂行するための連絡系統は別表1のとおりとする。
(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)
(設置者の義務)
第7条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、電気主任技術者の参画のもとに、これを立案し決定するものとする。
3 所管官庁が、法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立合わせるものとする。
(電気主任技術者の義務)
第8条 電気主任技術者は、管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を総括しなければならない。
2 電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 電気主任技術者が、病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、電気主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(保安教育)
第10条 電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものに対し、電気工作物の保安に関して、必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(工事計画)
第11条 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の必要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の年度計画を立案し、部長の承認を求めなければならない。
(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)
(工事の実施)
第12条 電気工作物の工事計画の実施にあたっては、各部門の業務活動等と調整を図り、部長の承認を経てこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じて作業責任者を選任し、電気主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にして、完成した場合には電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引取るものとする。
(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)
(竣工検査)
第13条 電気工作物の竣工後は、竣工検査を行うものとする。
2 竣工棟査は、電気主任技術者の立会のもとで行わなければならない。
3 竣工検査の種類はつぎのとおりとする。
(1) 見掛検査
(2) 接地抵抗測定
(3) 絶縁抵抗測定
(4) 絶縁対力試験
(5) 縦電器動作試験
(6) その他各電気工作物に応じ必要な検査
4 竣工検査は、この規程に定めるもののほか監督官庁の指示があった場合にはその指示にしたがって行わなければならない。
(点検)
第14条 電気工作物の点検は計画的かつ確実に行うものとする。
2 電気工作物の点検基準は別表2のとおり定める。
3 非常災害等の後には臨時に電気工作物の点検を行うものとする。
(保安)
第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は別表2に定める基準により行わなければならない。
2 電気主任技術者は、別表2に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うにあたっては各部門の業務活動等と調整を図り年度実施計画を作成し、部長の承認を得てこれを実施しなければならない。
(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)
(巡視、点検、測定結果による措置)
第16条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移動し又はその使用を一時停止し、若しくは制限ある等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ精密点検を行い、その原因を究明し再発防止に遺洩のないよう措置するものとする。
(運転又は操作等)
第18条 管理者は、次の各号に掲げる電気工作物の運転、操作方法、緊急時の連絡手順等について、別に定めるものとする。
(1) 電気工作物の平常時の運転、操作方法
(2) 電気工作物の緊急時の運転、操作方法
(3) 緊急時の連絡手順
(4) 緊急時の連絡体制
(防災体制)
第19条 管理者は、台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて電気工作物に関する保安を確保するため、防災思想並び訓練を従事者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する水道課内の体制をあらかじめ整備し、並びに外部関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。
2 電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
(災害発生時の送電停止)
第20条 電気主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
(記録)
第21条 電気工作物の保安管理のため必要な事項はすべて記録し、保管するものとする。
2 記録すべき事項及び保管年限は別表3のとおりとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表1
(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)
電気保安業務連絡系統
別表2(第14条関係)
電気工作物点検基準
設備別 | 点検項目 | 点検回数 |
電気設備一般 (共通事項) | 外部一般点検 | 毎日1回 |
接地抵抗測定 | 毎年1回 | |
絶縁抵抗測定 | 毎年2回 | |
端子締付点検 | 毎年2回 | |
遮断器、油入開閉器 | 外部精密点検、清掃 | 毎年1回 |
動作試験 | 毎年1回 | |
絶縁油測定 | 毎年1回 | |
内部精密点検 | 5年1回 | |
耐圧試験 | 5年1回 | |
変圧器 | 外部精密点検、清掃 | 毎年1回 |
絶縁油点検 | 毎年1回 | |
内部精密点検 | 5年1回 | |
耐圧試験 | 5年1回 | |
継電器 | 動作試験、整定 | 毎年1回 |
計器、計器用変成器変流器 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
負荷設備 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
配線 | 外部精密点検 | 毎年2回 |
コンデンサー | 外部精密点検 | 毎年2回 |
業務関係 | 一般点検 | 毎日1回 |
精密点検 | 毎年2回 |
別表3