○玉野市水道事業に従事する企業職員の任免に関する規程

昭和42年1月23日

水道局規程第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、本市の水道事業に従事する企業職員の任免につき市長の同意を得なければならない者は、係長相当職以上の職員とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和47年5月1日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和60年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業規程第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市水道事業に従事する企業職員の任免に関する規程

昭和42年1月23日 水道局規程第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和42年1月23日 水道局規程第6号
昭和47年5月1日 水道局規程第8号
昭和60年3月26日 水道局規程第2号
平成19年3月30日 水道事業規程第16号