○玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、玉野市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下第19条及び第20条において「短時間勤務職員」という。)並びに同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下第19条及び第21条において「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(一部改正〔平成25年条例8号・令和元年35号・4年25号・5年16号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、別に定める職にある者に対して、その職務の特殊性に基づき、支給する。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(一部改正〔平成28年条例41号〕)

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。

(全部改正〔令和4年条例25号〕)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の用具(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(在宅勤務等手当)

第7条の2 住宅その他これに準ずる場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間等を除く。)の全部を勤務することを、一定の期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

(追加〔令和5年条例16号〕)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらずあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、別に定める日)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第12条の2において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)(代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休年末年始の休日に代わる代休日。第12条の2において「年末年始の休日等」という。)とする。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第4条の規定により管理職手当が支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第12条の3 第9条第10条第2項及び第11条の規定は、第4条の規定により管理職手当が支給される職員には、適用しない。ただし、法令に基づいて執行する投票、開票及び選挙会の当日これらの事務に従事する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で別に定める者についても、同様とする。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で別に定める者についても、同様とする。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害がある状態の負傷又は疾病により退職した場合

(3) 死亡により退職した場合

2 前項の退職手当は、次の各号のいずれかに該当するものには支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

(4) 退職の日又はその翌日に再び職員又は他の地方公共団体の職員となった者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が、退職の日の翌日から起算して1年の期間(別に指定する者については、別に指定する期間)内に失業している場合において、当該職員が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、当該職員を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、当該職員が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、当該職員が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、前3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で別に指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(一部改正〔平成22年条例25号・28年4号・38号・令和元年26号・4年25号〕)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が別に定める要介護者(以下単に「要介護者」という。)の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成28年条例40号〕)

(休職者の給与)

第17条 職員が地方公務員法第28条第2項第1号又は玉野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年玉野市条例第45号)第2条の規定により休職にされたときは、別に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定に基づき許可を得た職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(公益的法人等に派遣された職員の給与)

第17条の3 職員が公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)第2条第1項の規定により同項に規定する公益的法人等に派遣され、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第6条第2項に規定する業務に従事するときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については給与を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、第14条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成26年条例30号〕)

(非常勤職員の給与の特例)

第19条 非常勤職員(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)の給与の額その他必要な事項は、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(一部改正〔令和元年条例35号・4年25号〕)

(短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条から第6条の2まで及び第15条の規定は、次に掲げる短時間勤務職員には適用しない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員)

(2) 任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項又は玉野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年玉野市条例第30号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員)

(一部改正〔令和元年条例35号・4年25号〕)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第21条 第4条から第6条の2まで、第12条の2第14条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員には適用しない。

2 第4条第6条第6条の2第12条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員には適用しない。

(追加〔令和元年条例35号〕、一部改正〔令和4年条例25号〕)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和元年条例35号〕)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第66号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第41号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 職員が、改正前の玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2第2項の規定の適用については、昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間においては、「100分の1」とあるのは「100分の2」と、昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間においては、「100分の1」とあるのは「100分の1.5」とする。

(昭和63年12月23日条例第36号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第31号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この条例の施行日前に改正法第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、前条の規定による改正後の玉野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、附則第6項の改正規定、附則第8項の改正規定中「、3月」を削る部分並びに附則第9項及び第10項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年12月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の改正規定中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める部分及び第4条の改正規定は平成16年4月1日から、第3条の改正規定中「再就職手当、常用就職支度金」を「就業促進手当」に改める部分は公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第31号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第24号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(玉野市水道事業に従事する企業職員の住居手当に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正前の玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第2号の規定に該当する職員については、同条の規定は、施行日から平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成26年9月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。(後略)

(平成28年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項、附則第6項及び附則第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月24日条例第26号)

(施行日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月24日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第6条の規定による改正後の玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を適用する。

(委任)

第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日 条例第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第67号
昭和42年12月23日 条例第66号
昭和46年3月29日 条例第24号
昭和48年3月27日 条例第6号
昭和49年3月28日 条例第41号
昭和50年12月20日 条例第48号
昭和56年10月1日 条例第20号
昭和60年3月25日 条例第7号
昭和61年3月27日 条例第7号
昭和63年3月23日 条例第14号
昭和63年12月23日 条例第36号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成元年12月25日 条例第34号
平成4年3月27日 条例第25号
平成4年12月24日 条例第44号
平成5年12月22日 条例第23号
平成7年3月24日 条例第4号
平成11年12月22日 条例第31号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月21日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第41号
平成15年12月1日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第12号
平成19年3月22日 条例第9号
平成19年9月25日 条例第28号
平成19年9月25日 条例第31号
平成20年3月24日 条例第2号
平成20年9月22日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第10号
平成22年9月21日 条例第25号
平成25年3月25日 条例第8号
平成26年9月22日 条例第30号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年12月19日 条例第38号
平成28年12月19日 条例第40号
平成28年12月19日 条例第41号
令和元年9月24日 条例第26号
令和元年9月24日 条例第35号
令和4年12月19日 条例第25号
令和5年12月25日 条例第16号