○玉野市水道事業に従事する企業職員特殊勤務手当支給規程
昭和42年1月23日
水道局規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)第8条の規定に基づき、水道事業に従事する企業職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、支給を受けるものの範囲及び額)
第2条 手当の種類、支給を受けるものの範囲及び手当の額は、次のとおりとする。
種類 | 範囲 | 支給額 |
検針及び料金等滞納整理手当 | 困難な量水器の検針及び外勤して困難な滞納整理に従事したとき。 | 日額 350円 |
停水処分業務手当 | 水道料金の滞納による停水処分業務に従事したとき。 | 1件につき 350円 |
工事等業務手当 | 冬期(11月から翌年の3月まで)の深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)の作業に従事したとき。 | 1夜 1,300円 |
用地交渉等手当 | 公共の用に供する用地等に関し、現地での用地交渉及び補償の用務に勤務時間外に従事したとき。 | 日額 500円 |
非常災害出動手当 | 災害対策本部が設置され、災害の現地に出動し、業務に従事したとき。 ただし、その業務が深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に及ぶ場合は100分の50に相当する額を加算する。 | 日額 1,500円以内 |
年末年始期間中に業務に従事した職員に対する手当 | 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの間をいう。)の間に勤務の命令を受け、業務に従事したとき。 | 日額 18,000円以内 |
特殊な現場において作業に従事した職員の手当 | 地表下2メートル以上の深所で行う工事の監督、調査、検査等の作業に従事したとき。 | 日額 250円 |
トンネル坑内で行う工事の監督、調査、検査等の作業に従事したとき。 | 日額 250円 | |
緊急時等管理職員特別勤務手当 | 時間外勤務手当の支給対象外の管理職員が、非常時及び緊急の用務のため、勤務日の勤務時間外に命令を受けて勤務したとき。 ただし、その業務が深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に及ぶ場合は100分の50に相当する額を加算する。 | 1回 6,000円以内 |
(支給)
第3条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年4月24日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月21日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年2月16日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年3月30日水道局規程第2号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月22日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日水道局規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日水道局規程第3号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日水道事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月14日水道事業規程第2号)
この規程は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日水道事業規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道事業規程第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。