○玉野市水道事業に従事する企業職員被服等貸与規程

昭和42年1月23日

水道局規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対し、職務執行上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の種類、数量及び貸与期間)

第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(着用の義務)

第3条 職員は、勤務時間中においては常に貸与品を着用しなければならない。ただし、正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸与品の管理)

第4条 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に善良な管理をしなければならない。

(貸与品の返納)

第5条 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与品の貸与期間満了前に退職、休職又は死亡したとき若しくは貸与品を異にする職に異動したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の無償支給)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、当該貸与品を所属長に返納しなければならない。ただし、所属長が返納の必要がないと認めるものについては、その貸与を受けていた職員に廃棄処分させることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、貸与品の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年4月21日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなし、当該被服等の貸与期間は、この規程により定められた貸与期間とする。

(昭和60年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日水道事業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の玉野市企業職員被服等貸与規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日水道事業訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成10年11月20日水道事業規程第7号)

この規程は、平成10年11月20日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業規程第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被服等の種類、数量及び貸与期間

貸与する職員の範囲

品目

数量

貸与期間

男子職員

(他の被服を貸与される者を除く。)

事務服(上)

1

4年

女子職員

(他の被服を貸与される者を除く。)

事務服(上・下)

1

4

作業服(上・下)

1

10

事務職員及び男子技術職員

ヘルメット

1

10

長靴

1

10

男子技術職員等

事務服(上)

1

8

技工員

作業服(上・下)

2

1

ヘルメット

1

10

長靴

1

10

別表第2(第2条関係)

被服等の種類、数量及び貸与期間

貸与する職員の範囲

品目

数量

貸与期間

技工員

防寒着

1

2年

その他必要と認める職員

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

玉野市水道事業に従事する企業職員被服等貸与規程

昭和42年1月23日 水道局規程第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和42年1月23日 水道局規程第14号
昭和44年4月21日 水道局規程第3号
昭和57年4月1日 水道局規程第1号
昭和60年3月26日 水道局規程第2号
昭和63年7月1日 水道事業規程第3号
平成8年4月1日 水道事業訓令第1号
平成10年11月20日 水道事業規程第7号
平成19年3月30日 水道事業規程第16号