○玉野市水道事業つり銭用現金取扱規程

昭和42年3月31日

水道局規程第21号

第1条 つり銭用現金(以下「現金」という。)は、管理者の保管現金のうちから企業出納員が交付を受け保持するものとする。

第2条 企業出納員は集金員の人員に応じ必要な現金を管理者に請求するものとする。

第3条 集金員1人に対する現金の交付額は1万円を限度とする。

第4条 現金は、つり銭用以外の使途に使用してはならない。

第5条 現金は、集金開始の際交付し、集金回収の際回収する。

2 管理者は、必要があると認めるときは、現金の検査及び回収を随時行うものとする。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

玉野市水道事業つり銭用現金取扱規程

昭和42年3月31日 水道局規程第21号

(昭和63年12月26日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和42年3月31日 水道局規程第21号
昭和63年12月26日 水道事業規程第4号