○玉野市水道料金等口座振替加入促進手数料交付事務規程
平成14年2月25日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、玉野市水道事業が出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に対して水道料金等口座振替加入促進手数料(以下「手数料」という。)を交付する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(口座振替対象科目)
第2条 手数料の交付ができるものは、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)とする。
(手数料の交付対象件数)
第3条 手数料の交付対象件数は、出納取扱金融機関等に備え付けの口座振替(納付書送付)依頼書(以下「依頼書」という。)により依頼された件数とする。ただし、金融機関、口座名義人若しくは納付方法の変更又は口座の解約に係る依頼を除外したものとする。
(交付対象件数の通知)
第4条 管理者は、出納取扱金融機関等に対して、手数料の交付対象となる件数を毎月所定の水道料金等口座振替加入実績通知書により通知するものとする。
(手数料)
第5条 手数料は、1件300円(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(一部改正〔令和元年水道事業規程5号〕)
(交付請求)
第6条 出納取扱金融機関等は、手数料の交付を受けようとするときは、管理者の指定する日までに所定の請求書に水道料金等口座振替加入実績報告書を添付し、管理者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日水道事業規程第5号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。