○玉野市水道事業給水条例

平成10年3月30日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第27条)

第4章 料金及び手数料等(第28条―第38条)

第5章 管理(第39条―第46条)

第6章 貯水槽水道(第47条・第48条)

第7章 補則(第49条・第50条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、玉野市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸若しくは1か所で専用するもの又は管理者の許可を得てこれを2世帯以上で連合使用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の用途)

第4条 玉野市水道専用給水装置の用途を次の9種に分ける。

第1種 家事用

第2種 営業用

第3種 官公署、学校用

第4種 湯屋用

第5種 船舶用

第6種 工業用

第7種 消火用

第8種 臨時用

第9種 大口用

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 配水管の布設がない場所及び工事上支障があると認めた場合は、新設の工事の申込みを拒むことができる。ただし、管理者が必要と認め、申込者が材料及び工事費の全部又は一部を負担するときはこの限りでない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者のしゅん工検査を受けなければならない。

3 給水装置工事の施行について、利害関係人その他の者から異議があるときは、当該工事申込者の責任において対処するものとする。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管からの取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 路面復旧費

(5) 間接経費

2 前項に定めるもののほか、特別に費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 工事費の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(分担金)

第12条 分担金は、給水装置のメーターの口径の区分に応じて次の表に定める額に100分の110を乗じて得た金額とし、給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。この場合において、増径工事申込者から徴収する分担金は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金の差額とする。

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

分担金

30,000

60,000

120,000

420,000

720,000

メーターの口径

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

200ミリメートル

250ミリメートル

分担金

1,980,000

4,080,000

11,160,000

23,400,000

41,250,000

2 分担金は、給水装置工事申込みの際徴収する。

3 分担金は、管理者の認定により減免することができる。

4 既に納められた分担金は、還付しない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成26年条例17号・令和元年34号〕)

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限及び停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(用途外の使用、濫用、分与販売の禁止)

第14条 給水装置をその用途以外に使用し、又は給水を濫用し、若しくは管理者の許可なく他に分与販売してはならない。

(給水契約の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する場合は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 専用給水装置を連合使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、管理者の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 管理者は、特に必要があると認めたときは、貯水槽以下の装置に市のメーターを設置することができる。

(メーターの貸与)

第19条 管理者は、メーターを有償で貸し付け、水道使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者がその責を負うべき理由によってメーターを亡失又は損傷したときは、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用の中止又は廃止をするとき。

(2) 給水装置の種類又は用途を変更するとき。

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名、住所に変更があったとき。

(2) 水道を消防用に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習のほか使用してはならない。ただし、管理者の許可を得たときは、この限りでない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者が指定する市職員の立会を要するものとする。

(他の給水装置からの給水の禁止)

第22条 水道の使用者は、その家屋にすでに給水装置があるときは、他の給水装置から給水を受けることはできない。ただし、管理者が許可した場合は、この限りでない。

(非常災害等の場合の臨時使用)

第23条 管理者は、非常災害その他公益上必要があると認めたときは、給水装置及びその附属設備を無償で臨時に使用し、又は使用させることができる。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 水道使用者等は、その家族、同居人、従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の維持管理)

第25条 給水装置の接続部分(給水装置のうち、配水管から止水栓までの部分をいう。)、公道部分及びメーター取付装置は、市が維持管理する。

2 前項の規定にかかわらず、給水装置の私道部分については、必要に応じ市が維持管理することができる。

(損害の責任)

第26条 給水装置の破損、漏水、濁水その他の事故によって損害が生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 専用給水装置を連合使用する者及びその総代人は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第29条 料金は、次の表に定める用途別水道料金及びメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 用途別水道料金

種別

用途

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき、第7種消火用については、10分につき)

備考

水量

単位

料金

第1種

家事用

立方メートル

10

1月

750

120


第2種

営業用

10

940

130


第3種

官公署

学校用

10

1,110

150


第4種

湯屋用

50

3,000

80


第5種

船舶用

1

165

165


第6種

工業用

10

1,040

130


第7種

消火用


10分

1,200

1,200

私設消火栓演習用

第8種

臨時用

20

1月

3,800

250


第9種

大口用

10,000

1,200,000

120


(2) メーター使用料

口径

使用料(1月につき)

13ミリメートル

30円

20〃

45円

25〃

50円

40〃

120円

50〃

330円

75〃

460円

100〃

560円

150〃

960円

200〃

1,510円

250〃

2,510円

(一部改正〔平成26年条例17号・令和元年34号〕)

(料金の算定)

第30条 料金は、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及び前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、別途使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第32条 月の途中において、水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内のときは、第29条に定める料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が16日以上のときは、1か月とみなす。

2 月の途中においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、第30条第2項の規定による場合は2か月分をまとめて徴収することができる。

2 第20条の規定による使用中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合においても料金を徴収する。

3 給水装置の使用を中止し又は廃止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

4 第18条第3項の規定により、貯水槽以下の装置にメーターを設置した場合は、設置したメーターごとに料金を徴収し、その指示数を料金算定の資料にすることができる。

(無届け使用に対する認定)

第34条 給水装置を無届けで使用した場合は、前使用者から引き続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収を免れた場合)

第35条 料金の徴収を免れた場合は、管理者が認定し、使用者から徴収する。

第36条 削除

(手数料)

第37条 手数料の種類、額等は、別表のとおりとし、申込者から徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

(料金及び手数料の減免)

第38条 管理者は、公益上その他特に必要があると認めたときは、料金若しくは手数料を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第39条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

2 管理者は、メーターの管理上必要があると認めたときは、貯水槽以下の装置について検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 管理者は、水道使用者等の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水道使用者等の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(一部改正〔令和元年条例34号〕)

(給水の停止)

第41条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金又は工事費を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なく、第30条の使用水量の計量又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合

(給水装置の切り離し)

第42条 管理者は、次の各号の一に該当するとき又は管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置を3か月以上使用せず、かつ、所有者の所在が不明な場合

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 第5条に規定する管理者の承認を受けないで、給水装置工事をした場合

(4) 前条に規定する給水停止の期間中に、その給水装置を使用した場合

(過料)

第43条 市長は、次の各号の一に該当するときは、50,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条に規定する管理者の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) メーターの作用を妨害し、又は料金の徴収を免れようとした者

(3) 第41条に規定する給水の停止を拒み、又は妨害した者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額を徴収するほかその金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(罰則)

第45条 第43条の規定による処分を受けてもなお違反行為をした者は、2万円以下の罰金に処する。

第46条 第43条の規定にかかわらずみだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第47条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(同時給水停止)

第49条 メーターを共有している場合において、その使用者中にこの条例に違反した者があるときは、管理者は給水を停止するものとする。この場合においては、他の使用者は異議の申し立てをすることはできない。

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の玉野市水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は改正後の玉野市水道事業給水条例の規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市水道事業給水条例第44条の規定は、施行日以後にした行為に対して適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月25日条例第39号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第1条別表第2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条から第6条までの規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する予納金は、施行の日以後、納付者に還付する。ただし、未納の料金があるときは、これに充当することができる。

3 前項の還付手続が終了するまでの間に、この条例による改正前の玉野市水道事業給水条例第36条第2項に規定する予納金の精算を申し出た納付者については、同項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成26年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金の消費税に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の玉野市水道事業給水条例第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(道路占用料及び港湾水域占用料の改定に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の玉野市道路占用料徴収条例及び第3条の規定による改正後の玉野市港湾水域占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(水道料金の消費税に関する経過措置)

4 施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第5条の規定による改正後の玉野市水道事業給水条例第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表(第37条関係)

(一部改正〔令和元年条例34号〕)

手数料の種類、額等

手数料の種類

単位

金額

備考

給水管最大口径

25ミリメートル以下

50ミリメートル以下

150ミリメートル以下

200ミリメートル以上

設計審査・検査手数料

1工事

3,000円

9,000円

19,000円

38,000円


指定給水装置工事事業者登録手数料

1回

10,000円


指定給水装置工事事業者更新手数料

1回

10,000円


水道に関する諸証明書交付手数料

1件

300円


玉野市水道事業給水条例

平成10年3月30日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成10年3月30日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第34号
平成12年12月22日 条例第49号
平成14年12月25日 条例第39号
平成16年3月30日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第17号
令和元年9月24日 条例第34号