○玉野市水道事業給水条例施行規程

昭和42年2月10日

水道局規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市水道事業給水条例(平成10年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年水道事業規程6号〕)

(給水装置の用途区分)

第2条 条例第4条に定める用途区分は、次のとおりとする。

(1) 家事用 家事に専用するもの

(2) 営業用 家事用及び第3号以下の各号に該当しないもの

(3) 官公署、学校用 官公署及び公私立学校の用に使用するもの

(4) 湯屋用 営業許可を受けた浴場が使用するもの

(5) 船舶用 船舶給水設備より船舶に給水するもの

(6) 工業用 物品の生産加工をする工場、会社等で使用するもの

(7) 臨時用 工事のため又は臨時的に使用するもの

(8) 大口用 1事業主体が1月10,000立方メートル以上の用水を使用し、1年以上の契約をするもの

(代理人及び総代人の選定又は変更の届出)

第3条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第16条の規定により、代理人の選定をしたときは、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。代理人又は代理人の住所の変更の届出の場合も同様である。

2 条例第17条第1項及び条例第20条第2項第1号の規定により総代人を選定及び変更したときは、次の各号により直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するときは所有者の連署

(2) 専用給水装置を連合使用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署

(使用者標識)

第4条 使用者は管理者が交付する標識を門戸、その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(工事申込書の提出及び設計審査・検査手数料)

第5条 工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した申込書に設計手数料を添えて提出しなければならない。ただし、修繕に限っては口頭で申し込むことができる。

2 条例別表の設計審査・検査手数料の1工事とは設置されたメーター1個につき1工事とする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第6条 工事申込者は、条例第5条第2項の規定により次の各号の一に該当する場合には、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置し、又はその給水装置の増設変更、改造工事をするとき 本管所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき 土地所有者の同意書

(3) 他人の所有地又は家屋に給水装置を設置するとき 土地所有者又は家屋所有者の同意書

(4) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 前項第1号の同意をした者が、給水装置を撤去又は廃止しようとするときは分岐給水装置所有者に通知しなければならない。この場合、分岐給水装置所有者が何等の手続をしないときは給水を廃止したものとみなす。

(工事の設計)

第7条 条例第7条第1項の規定により市が行う工事の設計及び施行の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては 給水栓まで

(2) 貯水槽を設けるものにあっては 貯水槽の給水口まで

(工事の変更、取消し及び制限)

第8条 工事申込者が工事を変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に申し込まなければならない。

2 工事申込者が次の各号の一に該当する場合にはその申込を取り消したものとする。

(1) 工事申込者がその責めを負うべき理由により設計又は工事に着手することができないとき。

(2) 工事費を指定期限までに納付しないとき。

3 工事申込者に未納金のあるときは、これを完納しなければその工事を承認しない。

(工事費の算出基準)

第9条 条例第9条に規定する工事費の算出基準は、管理者が毎年度初めに決定し、その年度内は変更しない。ただし、当該年度において材料の価格若しくは賃金が10分の1以上変動したとき又は特殊なものについては、この限りでない。

(給水装置の修繕)

第10条 給水装置の修繕に要する工事費は、前条にかかわらず、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

第11条 削除

(貯水槽以下の装置の設計図の提出)

第12条 貯水槽以下の装置の設計図は、条例第5条第1項に規定する申込みの際に提出しなければならない。

(メーターの設置基準)

第13条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときはその都度管理者の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、1個とする。ただし、管理者が必要と認めるものについてはこの限りでない。

(2) 貯水槽を設けるものについては貯水槽ごとに1個とする。

2 貯水槽設備のある公営鉄筋住宅等で、各入居者がそれぞれ単独に水を使用する設備を有する場合には、管理者の許可を得て、各入居者ごとに市のメーターを設置することができる。

(止水栓及びメーターの設置場所等)

第14条 止水栓及びメーターの設置場所に、その操作、点検若しくは機能を妨害するような物件を置き又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、原状回復を命じ、履行しないときは市が施行し、その費用を違反者から徴収することができる。

3 管理者が必要と認めるときは止水栓及びメーターの設置場所を変更させることができる。

(給水装置所有者変更の届出)

第15条 所有者に変更のあったときは、新旧所有者は連署で管理者に届け出なければならない。ただし、連署を得られないときは、新所有者は所有権取得を証する書類を提示し、所定の契約書を添付しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第16条 条例第27条第2項に規定する特別の費用を要するときとは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置についてはその構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り、並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第16条の2 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、玉野市小規模貯水槽水道指導規程(平成25年水道事業規程第5号)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(一部改正〔平成25年水道事業規程6号〕)

(料金等の納付期限)

第17条 料金その他の納付金の納付期限は、次のとおりとする。

期別

期間

納期限

第1期

2月から3月まで

5月10日

第2期

4月から5月まで

7月10日

第3期

6月から7月まで

9月10日

第4期

8月から9月まで

11月10日

第5期

10月から11月まで

1月10日

第6期

12月から1月まで

3月10日

2 管理者は、特別の理由がある場合においては、前項の規定にかかわらず別に納期限を定めることができる。

(料金の月又は期計算)

第18条 料金は、前月又は前々月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを、それぞれ1箇月又は1期として算定し点検をした日の属する月分又は期分として徴収する。

(点検定例日の変更により使用日数15日以内になったときの料金計算)

第19条 条例第30条第3項の規定により点検定例日を変更したため、1箇月の使用日数が15日以内となったときの料金の計算については、条例第32条第1項第1号の規定を準用する。

(メーターの点検及び使用水量の計算)

第20条 メーターの点検にあたっては立方メートルを単位とし、メーター指示数の整数部分をとり使用水量の計算を行うものとする。ただし、水道の使用を中止し、又は廃止した場合において、検針による使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを1立方メートルとする。

(メーターの故障又は破損のときの使用水量の認定)

第21条 メーターの故障又は破損により使用水量が明確でないときは、前2箇月の使用水量又は前年同期間の使用水量若しくはその他の使用実績を参考にして認定する。

(漏水の場合の使用水量の認定)

第22条 給水装置の破損漏水の場合においても使用水量は低減しない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、使用水量を低減することができる。

(過誤料金の精算)

第23条 料金徴収後、料金に過誤のあることを発見したときは、給水を中止又は廃止したものについては過不足を追徴又は還付し、給水を継続中のものについては翌月又は次期において精算する。

(中止又は廃止したときの料金算定)

第24条 条例第33条第3項に規定する中止又は廃止したときの料金は、前2か月の使用水量又は前年同期間の使用水量若しくはその他の使用実績を参考にして算定する。

(用途認定による料金算定)

第25条 条例第31条第2号に規定する用途の認定は、高い料率に係る用途とし、これにより料金を算定する。

(水道職員の身分証明書及び証票)

第26条 給水装置の検査に従事する職員の身分証明書は、所定の様式による。

2 水道職員の証票は、所定の様式による。

(届出その他の様式)

第27条 この規程施行に関して必要な届出その他の様式は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 玉野市水道事業給水条例施行規則(昭和36年玉野市規則第24号)は、廃止する。

3 この規程施行前に、玉野市水道事業給水条例施行規則(昭和36年玉野市規則第24号)の規定に基づいてなされた事項は、この規程の規定によりなされたものとみなす。

(昭和44年4月21日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月16日水道局規程第4号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日水道局規程第5号)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正前の玉野市水道事業給水条例施行規程第19条第1項の規定により徴収する甲区域第1期の料金は、同項の規定にかかわらず3月分のみ徴収する。

(昭和60年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日水道事業規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年7月5日水道事業規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年3月29日水道事業規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道事業規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日水道事業規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日水道事業規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

玉野市水道事業給水条例施行規程

昭和42年2月10日 水道局規程第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和42年2月10日 水道局規程第19号
昭和44年4月21日 水道局規程第2号
昭和45年2月16日 水道局規程第4号
昭和47年4月1日 水道局規程第5号
昭和60年3月26日 水道局規程第2号
昭和61年3月31日 水道事業規程第1号
昭和63年12月26日 水道事業規程第4号
平成6年7月5日 水道事業規程第1号
平成8年3月29日 水道事業規程第2号
平成10年3月31日 水道事業規程第1号
平成14年12月25日 水道事業規程第3号
平成25年3月29日 水道事業規程第6号