○玉野市水道給水装置施工基準規程

昭和42年2月10日

水道局規程第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うため、分水栓から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具の構造及び材質の指定並びに配水管に分水栓を取り付ける工事及び当該分水栓から水道メーターまでの工事に関する施工方法その他工事上の条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)をもって構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

2 給水装置には、止水栓保護箱、メーター保護箱、その他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置工事の種別)

第3条 給水装置工事(以下「給水工事」という。)は、次の種類に分ける。

(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事をいう。

(2) 増設工事 既設給水装置に対し給水栓を増加する工事をいう。

(3) 変更工事 既設給水栓の位置又は給水管の布設位置を変更する工事をいう。

(4) 改造工事 出水不良、その他の理由により、既設給水管の管種、口径の変更及び布設替等の工事をいう。

(5) 移転工事 給水装置の所有者が家屋移転により所有給水装置を他の場所へ移転する工事をいう。

(6) 撤去工事 給水装置の全部又は一部を取り除く工事をいう。

(7) 修繕工事 5メートル以内の給水管、給水栓、止水栓等の給水装置の部分的な修理及びメーター、給水栓1メートル以内の位置変更の工事をいう。

第2章 給水装置の構造及び施工並びに完成検査

(給水管の口径)

第4条 給水管の口径は、その用途別水量及び同時使用率を考慮した適当の大きさであって、次のとおりとする。

13ミリメートル、20ミリメートル、25ミリメートル、40ミリメートル、50ミリメートル、75ミリメートル、100ミリメートル、150ミリメートル、200ミリメートル、250ミリメートル、300ミリメートル。

(給水装置材料の指定)

第5条 道路下の配水管又は他の給水管から分岐して水道メーターまでの部分の給水管及び分水栓、仕切弁、止水栓並びにメーター保護箱等の附属品については、管理者が指定する次の材料を使用しなければならない。ただし、建物内に水道メーターを設置する場合は、建物内の給水装置のうちメーター周辺に設置するものを除き、この限りではない。

給水管の口径

配水管分岐からメーターまでの間

止水栓及び仕切弁

分水栓

25ミリメートル以下

水道用耐衝撃性硬質性塩化ビニル管

ボール式止水栓

サドル付分水栓

40ミリメートル

水道用耐衝撃性硬質性塩化ビニル管

ボール式止水栓

サドル付分水栓

50ミリメートル

水道用耐衝撃性硬質性塩化ビニル管

ソフトシール仕切弁

サドル付分水栓

75ミリメートル以上

水道用ダクタイル鋳鉄管

ソフトシール仕切弁

T字管及び不断水用T字管

(給水管の引込距離)

第6条 配水管から分岐した給水管の引込距離の標準は、平地において次のとおりとする。

給水管の口径

引込距離

13ミリメートル

30メートル

20ミリメートル

50メートル

25ミリメートル

80メートル

40ミリメートル

190メートル

50ミリメートル

300メートル

(給水管の分岐数)

第7条 給水管から数戸に分岐する場合、分岐数の標準及び限度は平地において次のとおりとする。

給水管の口径

分岐管(13mm)の数

分岐管(20mm)の数

備考

13ミリメートル

1(2)


( )内は限度の数とする。

20ミリメートル

3(4)

1(2)


25ミリメートル

6(8)

2(3)


40ミリメートル

16(18)

6(8)


50ミリメートル

30(35)

10(12)


(配水管からの分岐及び分水栓の取付け)

第8条 配水管からの分岐の位置は、他の給水管の分岐の位置から30センチメートル以上離れていなければならない。

2 配水管の口径より大きい給水管を分岐することはできない。

3 給水管の方向は、第9条第1項の止水栓又は仕切弁まではその配水管とほぼ直角にしなければならない。

4 異型管には、分水栓を取付けてはならない。

(止水栓及び制水弁の取付け)

第9条 配水管から分岐した給水管は、原則としてその配水管の布設してある道路の境界線に接近して宅地側(分岐箇所が道路の交差点にある場合は、境界延長)に止水栓又は仕切弁を設けなれければならない。

2 前項の止水栓又は仕切弁の位置は、水道職員が常に操作できる位置でなければならない。

3 給水管から分岐して給水管を新設し、メーターを取り付ける場合においては、既設給水管を含む各給水管のメーター流入口側に1個の止水栓又は仕切弁を設けなければならない。この場合止水栓又は仕切弁はなるべく分岐箇所に近設して設けるものとする。

4 メーターを取り付ける場合には、メーターの流入口側に止水栓又は仕切弁を設けなければならない。ただし、40ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合は、メーターの前後に止水栓又は仕切弁を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓又は仕切弁を設けなければならない。ただし、建物の構造上やむを得ない場合はその限りでない。

(給水管の埋設深さ)

第10条 給水管の埋設深さは口径50ミリメートル以上のときは道路部分において90センチメートル以上その他の部分において60センチメートル以上とし、口径50ミリメートル未満のときは、道路部分において60センチメートル以上、その他の部分において30センチメートル以上としなければならない。ただし、重量物の通過するおそれのない道路等においては口径50ミリメートル以上のときは60センチメートル以上、口径50ミリメートル未満のときは30センチメートル以上とすることができる。

(メーター取付け)

第11条 メーターは特に理由のある場合のほか、給水管と同口径とし給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。メーターの設置場所は敷地内の点検しやすく乾燥して、かつ、損傷のおそれのない箇所でなるべく止水栓に接近した上流部分を選定しなければならない。

2 メーター取付部には所定のメーターユニオン若しくはフランジ管又は短管を使用しなければならない。

(施工上の特例)

第12条 工事施工技術上やむを得ず第4条から前条までの規定により難いときは、特に管理者の許可を得て第4条から前条までの規定によらないことができる。

(完成検査)

第13条 給水装置の完成検査は次の各号に掲げる事項について行う。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 給水管の管種、口径及び延長、メーター位置等について設計書との照合

(2) 材料検査合格証印の確認

(3) 分岐箇所、接続箇所及び屈曲箇所等の施工技術

(4) 給水管の埋設深さ

(5) 水圧試験

(6) その他市長が必要と認める事項

第3章 特殊装置

(高層建物に対する給水方式)

第14条 高層建物に対する給水方式は、次の2種類とする。

(1) 直結式(付図1) 給水装置の末端まで配水管の圧力を利用して給水する方式のもので次の場合に適用する。

 配水管の水圧が充分でいずれの場所においても常時円滑に給水ができるとき。

 給水の制限又は停止の場合にもその使用に支障のおそれのないとき。

(2) 貯水槽式 装置の中間に貯水槽を設けて給水する方法のもので次の場合に適用する。

 配水管の水圧が不充分で常時円滑に給水することができないとき。

 給水管の口径に比して多量の水を一時に使用するとき。

 給水の制限又は停止の場合使用に支障のおそれのあるとき。

(貯水槽式の種類)

第15条 前条第1項第2号の貯水槽式は更に分けて次の2種類とする。

(1) 貯水槽式第1号(付図2) 常時配水管の直圧によって高層貯水槽へ貯水して各階に給水するもの

(2) 貯水槽式第2号(付図3) 配水管の直圧で貯水槽に一度貯水し、更にポンプ揚水によって高置貯水槽へ貯水して各階に給水するもの

(貯水槽の容量)

第16条 貯水槽の容量決定については、低置貯水槽は1日最大使用水量の5時間分以上とし、高置貯水槽は1日最大使用水量の3時間分以上とする。

(ボイラーなどへの給水)

第17条 ボイラーへの給水はボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の定めによるが、許可申請を要しないボイラーにあっても不時の断水により支障の起きないよう装置を施さなければならない。また、これに類似した機器に給水する場合においても、不時の断水により支障をきたさないよう装置を施さなければならない。

第4章 雑則

(給水装置の記号)

第18条 給水装置の記号は、別表のとおりとし、工事の設計図面はこれらの記号によって記入しなければならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

3 この規程施行前に、玉野市水道給水装置施工基準規定(昭和37年玉野市訓令第5号)の規定に基づいてなされた事項は、この規程の規定によりなされたものとみなす。

(昭和50年9月29日水道局規程第3号)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和63年4月1日水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日水道事業規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 玉野市水道工事用材料検査規程(昭和42年水道局規程第16号)は、廃止する。

(平成14年12月25日水道事業規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

付図1(第14条関係)

直結式

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付図2(第15条関係)

貯水槽式 第1号

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付図3(第15条関係)

貯水槽式 第2号

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別表(第18条関係) 給水装置の記号

管路部の表示

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水せん類 平面図の標示

普通水栓

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胴長水栓



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自在水栓

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立型水栓

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制水弁、スリース弁

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手洗水栓

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公設消火栓

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水呑水栓

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私設室内消火栓

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噴水栓

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空気弁

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散水栓

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排泥弁

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水栓柱

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止水栓

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フラッシュバルブ

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ストップバルブ

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ポールタップ

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チャッキバルブ

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特殊器具(名称を付す)

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給水管立ちあがり

水せん類 立面図の標示

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防護管

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給水管交叉

メーター

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管種符号

L.P 鉛管

G.P 鋼管

C.l.P 鋳鉄管

A.C.P 石綿セメント管

C.P 銅管

V.P 硬質塩化ビニール管

P.E.P 硬質ポリエチレン管

玉野市水道給水装置施工基準規程

昭和42年2月10日 水道局規程第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和42年2月10日 水道局規程第15号
昭和50年9月29日 水道局規程第3号
昭和63年4月1日 水道事業規程第2号
昭和63年12月26日 水道事業規程第4号
平成元年4月1日 水道事業規程第4号
平成9年10月1日 水道事業規程第2号
平成14年12月25日 水道事業規程第4号