○玉野市水道事業建設業者入札指名審査委員会規程
昭和45年2月16日
水道局規程第2号
(目的)
第1条 玉野市水道事業が施行する工事、設計、調査の請負契約の実施に当たり業者の指名選定の公正を図り、工事の良好な施行を期するため、玉野市水道事業建設業者入札指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会は、業者の適格の判定及び等級の格付け並びに次に掲げる工事設計、調査請負契約について業者指名選定の審査を行うものとする。
(1) 指名競争入札における執行予定額が500万円以上の工事
(2) 随意契約における執行予定額が500万円以上の工事
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は管理者をもって充て、委員長に事故あるときはあらかじめ委員長が指名する委員がその職を代理する。
3 委員は、部長及び課長をもって充てる。
(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)
(会議)
第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、水道課内に置き、所定の様式による会議案及び会議録の作成並びに保存の事務を処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月4日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和53年5月24日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日水道事業規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日水道事業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日水道事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。