○玉野市水道布設工事監督者規程
平成15年7月1日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第12条第1項の規定により工事の施行に関する技術的な監督業務を行う者の業務について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「布設工事監督者」とは、玉野市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年玉野市条例第21号)第3条に規定する資格要件を満たす者とする。
(一部改正〔平成25年水道事業規程6号〕)
(布設工事の監督)
第3条 水道事業管理者(以下「事業管理者」という。)は、水道管布設工事の施行について、請負者又は現場代理人(以下「請負者等」という。)を指示監督する者を指名するときは、布設工事監督者を指名するものとする。ただし、水道管の布設以外の工事の施工についてはこの限りでない。
(一部改正〔平成25年水道事業規程6号〕)
(監督者の指名)
第4条 事業管理者は、前条の布設工事監督者を指名したときは、書面をもってその氏名を請負者等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成25年水道事業規程6号〕)
(監督者の職務)
第5条 布設工事監督者は、特に水道法をよく遵守し、現場における施工が粗雑若しくは不良による事故の発生並びに衛生上の種々の弊害が起こらないよう監督しなければならない。
(一部改正〔平成25年水道事業規程6号〕)
(設計図書)
第6条 布設工事監督者は、請負契約の的確な履行を確保するため、契約者及び設計図書で定められた事項の範囲内において、次の職務を行うものとする。
(1) 契約の履行について、請負者等に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者等が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(4) その他工事の施工上必要な事項
(一部改正〔平成25年水道事業規程6号〕)
(工事日報)
第7条 布設工事監督者は、請負者等に監督日誌及び材料検査簿を備えさせ、監督事項又は検査事項を記入し、当該請負者等に確認させるものとする。
(一部改正〔平成25年水道事業規程6号・令和3年2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日水道事業規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日水道事業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。