○玉野市専用水道取扱規程

平成25年3月29日

水道事業規程第3号

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱については、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(専用水道布設工事の確認申請等)

第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、所定の専用水道布設工事確認申請書により所定の専用水道台帳を添えて玉野市水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、所定の専用水道布設工事確認通知書により、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、所定の専用水道布設工事不適合通知書により、申請者に通知するものとする。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)

第3条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により同条第2項に規定する申請書の記載事項の変更の届出をするときは、所定の専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届を管理者に提出しなければならない。

(専用水道給水開始の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水開始の届出をするときは、所定の給水開始届を管理者に提出しなければならない。

(水道技術管理者設置の届出等)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに所定の専用水道水道技術管理者設置届を管理者に提出しなければならない。

2 専用水道の設置者は、前項の規定により設置した水道技術管理者を変更したときは、速やかに所定の専用水道水道技術管理者変更届を管理者に提出しなければならない。

(業務の委託等の届出等)

第6条 専用水道の設置者は、法第31条において準用する法第24条の3第2項の規定により業務を委託したときは、所定の業務委託届を管理者に提出しなければならない。

2 専用水道の設置者は、前項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときは、所定の業務委託契約失効届を管理者に提出しなければならない。

(専用水道廃止(休止)の届出)

第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止又は休止したときは、速やかに所定の専用水道廃止(休止)届を管理者に提出しなければならない。

(専用水道水質検査の報告)

第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査の結果を、所定の水質検査結果報告書により、検査を行った翌年度の7月1日までに管理者に提出しなければならない。ただし、水質検査の結果、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に適合しない項目があった場合は、直ちに管理者に所定の水質事故報告書を提出しなければならない。

(専用水道報告書)

第9条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなかった場合において、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、当該専用水道の設置者は、所定の専用水道報告書により専用水道台帳を添えて管理者に提出しなければならない。

(適用除外)

第10条 この規程は、法第50条に定める国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者において別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

玉野市専用水道取扱規程

平成25年3月29日 水道事業規程第3号

(平成25年4月1日施行)