○玉野市簡易専用水道管理指導規程
平成25年3月29日
水道事業規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、簡易専用水道に関する事務の取扱い及び指導に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この規程の対象となる簡易専用水道とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定めるものとし、法第50条の2に定める国の設置する簡易専用水道施設は除くものとする。
(設置者等)
第3条 この規程において、簡易専用水道の設置者等(以下「設置者等」という。)とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 簡易専用水道を設置した者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置した場合は、その代表者)
(2) 前号に規定した者以外に当該簡易専用水道管理の全てについて権限を有する者がある場合は、当該権限を有する者
(届出)
第4条 設置者等は、簡易専用水道を設置しようとするときは、所定の簡易専用水道設置届出書を玉野市水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
2 設置者等は、前項の届出の記載事項に変更があったとき又は設備の構造等に変更があったときは、速やかに所定の簡易専用水道変更届出書を管理者に届け出なければならない。
3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止又は廃止したときは、速やかに所定の簡易専用水道休止(廃止)届出書を管理者に届け出なければならない。
(施設台帳の整備)
第5条 管理者は、設置者等からの各種届出等に基づき、所定の簡易専用水道施設台帳を整備するものとする。
(報告)
第6条 設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所定の簡易専用水道水質事故(給水停止)報告書により管理者に報告しなければならない。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。
(2) 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。
(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。
(1) 永年保存すべき帳簿書類等
ア 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
イ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
(2) 3年間保存すべき帳簿書類等
ア 法第34条の2第2項に規定する定期検査に関する書類
イ 水槽の清掃の記録
ウ その他の管理についての記録
(施設の管理)
第8条 設置者等は、規則第55条に定める管理基準に従った管理を行うとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 水槽の掃除は、原則として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)により知事の登録を受けていたものにより行うこと。
(2) 水槽の点検等は、原則として毎月1回の定期に行うほか、地震、大雨その他の災害が発生したときは速やかに行うこと。
(3) 給水栓における水の検査は、原則として7日毎に1回の定期に行い、異常が認められたときは地方公共団体の機関又は法第20条第3項に基づき国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「指定検査機関」という。)による検査を行うこと。
(一部改正〔令和6年水道事業規程1号〕)
(定期検査)
第9条 設置者等は、規則第56条の規定に基づき1年以内ごとに1回の定期に、法第34条の2第2項に規定する検査(以下「定期検査」という。)を指定検査機関に依頼して受けなければならない。
2 管理者は、当該定期検査を受けていない設置者等に対し、指定検査機関と連携して定期検査の受検指導をするものとする。
(定期検査の特例)
第10条 ビル管理法の適用がある簡易専用水道については、指定検査機関に管理の状況を示す書類を提出することにより、定期検査を受けることができる。ただし、当該書類は、ビル管理法第10条に規定する帳簿書類に基づき記入しなければならない。
(定期検査の結果報告)
第11条 指定検査機関は、定期検査終了後、定期検査の結果を記載した定期検査結果書を、設置者に送付するものとする。
(管理者への通報等)
第12条 指定検査機関は、定期検査の結果、衛生上問題があると認められた簡易専用水道施設について、直ちに管理者に通報するとともに、設置者等に対して速やかに対策を講じるよう助言するものとする。
2 指定検査機関は、設置者等の把握及び施設管理の指導等について管理者に協力するものとする。
(立入検査等による指導)
第13条 管理者は、指定検査機関から通報があったとき、又はその他必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定により、当該設置者等に対して必要な報告の徴取又は立入検査(以下「立入検査等」という。)を行うものとする。立入検査等を行う場合において、管理者は当該設置者等に対して実施通知をするものとする。
2 管理者は、前項の立入検査等の結果を当該設置者に通知し、不適切な事項が認められた場合は、施設の改善等必要な措置について指導するものとする。
(改善の指示)
第14条 管理者は、簡易専用水道施設の管理が規則第55条に定める管理基準に適合していないと認めるとき、又は当該施設によって供給される水が法第4条の水質基準に適合しないおそれがあるときには、当該設置者等に対して、法第36条第3項の規定により期間を定めて、清掃その他必要な措置について、改善指示を行うものとする。なお、改善指示の事項に対する対応が確認できたときは、改善指示の解除を行うものとする。
(給水停止命令)
第15条 管理者は、設置者等が前条の改善指示に従わない場合において、給水を継続することが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条の規定により改善指示に係る事項を履行するまでの間、給水停止命令を行うものとする。なお、給水停止命令の事項に対する対応が確認できたときは、給水停止命令の解除を行うものとする。
(ビル管理法との関係)
第16条 ビル管理法に重複した規定のある簡易専用水道については、ビル管理法の規定を優先させるものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者において別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。