○玉野市病院診療規程
平成19年4月1日
病院管理規程第1号
(趣旨)
第1条 総合病院玉野市立玉野市民病院(以下「病院」という。)において診療を受けようとする者は、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによるものとする。
(業務)
第2条 病院は、市民の診療、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産、介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険事業並びに研究、指導及び各種検査を行う。ただし、市民でない者に対しても、診療を行い、又は施設を使用させることができる。
(受付時間等)
第3条 受付時間、診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、救急患者は、診療時間外又は休診日においても診療を受けることができる。
受付時間 | 診療時間 | 休診日 |
午前8時30分から午前11時30分まで | 午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間を除く。) | 日曜日、土曜日、12月29日から翌年1月3日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
2 前項の受付時間、診療時間及び休診日は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めたときは、伸縮し、又は変更することができる。
(診療の手続)
第4条 診療を受けようとする者は、所定の診療申込書を病院長に提出しなければならない。
2 病院長は前項の受診申込書に基づいて診察券を交付するものとする。
3 前項の診察券は、診察の都度これを提示しなければならない。
(入院の手続)
第5条 入院しようとする者は、所定の入院申込書を病院長に提出し、病院長の承認を受けなければならない。
2 入院の承認を受けた者は所定の入院届出書を、手術を要する者は所定の同意書を、特別環境室を希望する者は所定の申込書をそれぞれ身元保証人連署のうえ、病院長に提出しなければならない。
3 前項の身元保証人は、身元確実な成年者でなければならない。
4 入院患者が未成年者であるときは、その親権を行うもの(親権を行うものがないときは後見人又は扶養義務者)から申し込まなければならない。
(手術・検査等の手続)
第6条 手術、検査等を要する者は、医師から説明を受けて後、所定の同意書を、親族又は代理者連署のうえ、病院長に提出しなければならない。
(退院及び診療の中止)
第7条 外来患者及び入院患者並びにその関係者が次の各号の一に該当するときは、病院長は、その者に退院又は院外への退去を命じ、又は診療を中止することができる。
(1) 病院において入院又は診療の必要がなくなったとき。
(2) 院内の秩序を乱し、主治医又は職員の指示に従わないとき。
(3) 正当な理由なくして使用料、手数料又はその他料金を納めないとき。
(4) 前各号のほか、病院長が特に必要があると認めたとき。
(付添人)
第8条 入院患者は、付添人を必要とするときは、所定の患者付添許可願を病院長に提出しなければならない。
2 病院長は、前項の付添を許可したときは、所定の患者付添許可書を交付するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。