○玉野市自転車競技場に関する条例

昭和40年3月31日

条例第22号

(設置)

第1条 自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、市の自転車競技場(以下「競輪場」という。)を玉野市築港5丁目18番1号に設置する。

(管理)

第2条 競輪場の管理は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用の規制)

第3条 競輪場は、法に基づいて行う自転車競走のほか、これを他の目的に使用することはできない。

2 市において必要があるとき、若しくは公共団体、公共的団体又は自転車競技会及び競輪選手会等において競輪場の一時使用を必要とし、市長が許可する場合に限り前項の規定にかかわらず使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 競輪場を一時使用しようとする者は、次に掲げる書面を添えて市長の許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用期間

(3) 使用場所の範囲

(4) 使用の計画概要

(施設等の変更)

第5条 前条により許可を受けた使用者(以下「使用者」という。)は、競輪場の施設又は設備に特別の変更を加えることができない。ただし、市長の許可を受けたときはこの限りでない。

2 使用者が前項ただし書の規定により施設又は設備に変更を加えたときは、使用後直ちにこれを撤去し、又は原形に復さなければならない。

(転貸禁止)

第6条 使用者は、使用物件を他人に転貸することはできない。

(使用者の遵守義務)

第7条 使用者(その従事員を含む。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 場内の清潔を保持すること。

(2) 場内の整頓を保持すること。

(3) 場内の風紀を乱さないこと。

(4) 場内の器物を所定の場所から持ち出さないこと。

(損害の賠償)

第8条 使用者が競輪場の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、何人の所為であっても市長の指示するところに従い使用者においてこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用上の指示)

第9条 市長は、使用者に対し、設備の保持又は使用の条件について、必要な指示をすることができる。

(許可の取消処分等)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用停止の処分をすることができる。

(1) この条例に違反し又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(市の免責事項)

第11条 前条の規定により処分した場合において、使用者が損害を被ることがあっても市はこれに対して賠償の責を負わない。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

玉野市自転車競技場に関する条例

昭和40年3月31日 条例第22号

(昭和55年4月1日施行)