○玉野市自転車競走実施条例

昭和37年10月11日

条例第40号

(条例の適用)

第1条 玉野市が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は、同法及び同法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「規則」という。)その他の規定によるほか、この条例の定めるところによる。

(開催日時)

第2条 市が行う競輪の開催日時は、市長が定める。

2 市長は、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由があるときは、規則第6条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(使用競輪場)

第3条 市が行う競輪は、玉野競輪場において開催する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、玉野競輪場以外の法第4条の規定により設置された競輪場において開催することができる。

(一部改正〔平成26年条例12号〕)

(入場料)

第4条 競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、市長が定める。

(車券の発売)

第5条 競輪を行うときは、券面金額10円の車券10枚分以上であって市長が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。

(競輪の実施事務の委託)

第6条 法第3条の規定により、市の行う競輪の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、法第38条第1項に規定する競技実施法人又は私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託する競輪の実施に関する事務の範囲及び条件は、委託契約で定める。

(競輪場内の秩序維持等の措置)

第7条 市長は、競輪場内の秩序を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、競輪の実施について必要な事項及びこの条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(平成12年9月28日条例第48号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市自転車競走実施条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

玉野市自転車競走実施条例

昭和37年10月11日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第2章
沿革情報
昭和37年10月11日 条例第40号
平成12年9月28日 条例第48号
平成15年6月30日 条例第22号
平成19年12月21日 条例第37号
平成20年3月24日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第12号