○玉野市競輪制裁審議会議事規則
昭和40年2月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、玉野市競輪制裁審議会(以下「審議会」という。)の議事運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当するとき、会長が招集する。
(1) 審議会委員(以下「委員」という。)の4分の1以上から、会議の目的を示して会長に申請があったとき。
(2) 競走に参加した選手から、会議の目的を示して会長に申請があったとき。
(3) その他、会長が必要と認めたとき。
2 会議の招集は、日時・場所及び付議事件を示し、口答又は書面をもって委員に通知しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則38号〕)
(会議)
第3条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の決議を要するとき又は予め会議の議決を経たときはこの限りでない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔令和元年規則38号〕)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第5条 議長は、会議に出席を求めた当該関係人に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 当該関係人が意見を述べようとするときは、議長の許可を得なければならない。
第6条 議長は、必要と認めたときは、当該関係人以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聞くことができる。
第7条 議事採決の方法は、挙手又は投票の2種とする。
第8条 会議の決定事項は、速やかに当該関係人及び関係機関へ書面をもって通知するものとする。
(議事録の作成)
第9条 議事を終了したときは、競輪場の名称、会議開催の年月日、出席委員の氏名、付議事件の題目、審議経過の摘録、議決事項及びその他必要と認める事項を記録して、議長及び議長が指名した2名以上の出席委員が署名のうえ、保存しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則47号〕)
(書記)
第10条 審議会に書記を置き、会長がこれを委嘱する。
2 書記は、会長の命を受けて審議会の庶務に従事する。
(一部改正〔令和元年規則38号〕)
(補則)
第11条 この規則についての疑義又は定めのない事項は、会長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 玉野市自転車競技に関する制裁審議会規則(昭和25年玉野市規則第6号)は、廃止する。
附則(令和元年12月12日規則第38号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。