○玉野市競輪場売店使用規則

昭和44年4月11日

規則第14号

(趣旨)

第1条 玉野市競輪場(以下「競輪場」という。)内に設置する売店(これに準ずる仮設物を含む。)及びその使用については、この規則の定めるところによる。

(使用の申請)

第2条 競輪場内の売店を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(使用契約)

第3条 前条により使用の許可を受けた者は、指定期限までに市長の承認する連帯保証人2名の連署する契約書に賃貸料の3開催分に相当する保証金を添え提出しなければならない。

2 前項の保証金は、使用者が売店を返還したときこれを還付する。ただし、未納の賃貸料又は賠償金があるときは、これに充当する。

3 保証金には、利息は付さない。

(使用の期間)

第4条 売店の使用の契約期間は1か年とし、競輪実施の期間内に限る。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、前記期間外においても使用を許可することができる。

(売店の種類及び賃貸料)

第5条 売店の種類及び賃貸料は、次のとおりとする。

売店名

単位

賃貸料

場内売店

1月1平方メートル当たり

1,900円

自動販売機

1月当たり

9,000円

備考

1 上記の金額は、消費税を含む。

2 場内売店賃貸料に使用面積と使用日数を乗じて算出した額において10円に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成24年規則6号・27年6号・令和4年14号〕)

(賃貸料の納入)

第6条 前条の賃貸料は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 既納の賃貸料は、特別の理由がある場合のほか、これを還付しない。

(一部改正〔平成24年規則6号〕)

(使用者の誓約義務)

第7条 使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 使用権を担保に供し、並びに譲渡すること。

(2) 売店以外の用途に使用し、又は損傷すること。

(3) 市長の承諾なくして模様替をし、又は売店内外に工作物を設置若しくは定置すること。

(4) 住宅として使用すること。ただし、競輪開催期間中物品監視のため必要な場合は、開催執務委員長の許可を得て宿泊することができる。

(5) その他市長の指示、又は禁止した事項に違反すること。

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

第8条 競輪場内において売店以外の場所に店舗を設け、又は売店契約者以外の者は物品を販売することはできない。

2 売店従事者は、市長の定める記章を付さなければならない。

3 売店従事者は、すべて場内取締委員の指示を受けなければならない。

(使用者の経費負担)

第9条 使用者は、不可抗力の場合を除くほか、建物、その他市の管理する物件を損傷したときは、直ちに原形に復し、又はその費用を賠償しなれればならない。

第10条 売店使用者が使用する電気及び水道料金は、使用者においてこれを負担しなければならない。

(売店の返還及び使用の取消)

第11条 使用者は、売店を中途又は期限満了により返還を命ぜられたときは、指定期日までに市の立会検査を受けて明渡しをしなければならない。

2 返還の場合には、使用者が市長の許可を受けて設置した諸設備等は、自己の責によりこれを撤去し原形に復して返還しなければならない。

3 売店使用を許可された者で、次の各号の1に該当したときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則又はこれに基づく指示若しくは契約書に違反したとき。

(2) 指定期限内に使用しなかったとき。

(3) 納期までに賃貸料を完納しなかったとき。

(4) 正当な理由なくして競輪開催期間の半分以上閉店したとき。

(市の責任免除)

第12条 市は、売店使用に関し、次の事項については一切その責任を負わない。

(1) 使用者が自己の都合により使用期間中途において営業を廃止した場合及び前条第3項による使用許可の取消しにより使用者に損害を生じたとき。

(2) 売店内における販売品その他の物件の保管に関すること。

(3) 天候その他やむを得ない事故のため開催を延期し、又は中途において中止したことにより使用者が損失を生じたとき。

(4) 天災地変により売店が損傷を被り、その復旧期間中営業不能により使用者が損失を生じたとき。

(使用契約の特例)

第13条 特別の事情があるものについて市長が必要と認めたときは、第3条に規定する連帯保証人、保証金及び第5条に規定する賃貸料を減免することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 玉野市競輪場売店使用条例施行規則(昭和25年玉野市規則第5号)は、廃止する。

(昭和46年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年11月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市競輪場売店使用規則

昭和44年4月11日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第2章
沿革情報
昭和44年4月11日 規則第14号
昭和46年1月26日 規則第1号
昭和46年12月28日 規則第37号
平成3年11月15日 規則第21号
平成5年11月15日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第11号
平成24年3月23日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第14号