○玉野市競輪臨時従事員就業規則

平成11年4月1日

規則第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めのあるもののほか、玉野市が自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)に従事する臨時従事員(以下「従事員」という。)の就業について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開催

本場車券発売期間及び場外車券発売期間をいう。ただし、本場車券発売期間は、前節・後節を各1開催とする。

(2) 従事員

競輪を開催中、開催執務委員長(以下「委員長」という。)が採用した者をいう。

(遵守義務)

第3条 従事員は、この規則を遵守し、委員長の指示に従い、職場の秩序を保ち、従事員相互の人格を尊重して、その職責を遂行しなければならない。

(服務規律)

第4条 従事員は、別に定める服務規律を遵守しなければならない。

第2章 人事

(登録)

第5条 従事員になろうとする者は、所定の申込書を提出し、委員長が行う選考を受けなければならない。

第6条 委員長は、前条の選考に合格した者を従事員として雇用者名簿に登録する。

(採用)

第7条 従事員の採用は、前条の雇用者名簿に登録された者(以下「在籍者」という。)の申込みにより、在籍者の中から競輪の開催の都度、採用通知をもって行うものとする。

2 前項の通知を受けた者は、その採用期間就業しなければならない。

3 従事員の採用期間は、1開催とする。

4 新たに採用された者は、10開催の見習採用期間を経なければならない。ただし、開催の中途で採用された者については、当該開催は見習採用期間には算入しないものとし、次の開催から起算する。

(職種の異動)

第8条 委員長は、従事員の職種について、業務の都合により適宜変更することができる。

(休職)

第9条 当該年の10開催を超えて採用がない場合で、次の各号のいずれかに該当する場合において、今後とも就業の意思がある場合は、1年間を限度として休職とみなし、在籍者として登録を継続する。

(1) 疾病等による長期療養であることが明らかな場合

(2) 配偶者、同居の親族又は1親等の親族の付添看護が長期にわたる場合

2 前項各号の事由により、休職しようとする者は、休職期間が10開催を超える場合は、医師の診断書等を添付して所定の届出書を提出し、委員長の承認を得なければならない。

3 休職した者が復職しようとするときは、医師の診断書等を添付して所定の届出書を提出し、委員長の面接の上その承認を得なければならない。

(登録の抹消)

第10条 従事員が次のいずれかに該当することとなった場合は、委員長は雇用者名簿からこれを抹消する。

(1) 死亡したとき。

(2) 6月30日時点において、年齢が満65歳に達しているとき。ただし、競輪を開催中の場合は、当該開催終了後とする。

(3) 従事員から抹消の申し出があったとき。

(4) 限度日数を超えて自己の都合により休務したとき。

(5) 第30条の処分を受けたとき。

(一部改正〔平成26年規則14号〕)

第3章 労働時間、休暇

(労働時間・休憩)

第11条 従事員の就業時間は、休憩時間を除き1日8時間以内とする。

第12条 始業及び終業の時刻は、職種により別に定める。

2 休憩時間は、1日の就業時間中において業務の状況に応じ、委員長が適宜与える。

3 委員長は必要があると認めるときは、第1項の時刻を繰上げ又は繰下げることができる。この場合において1日の就業時間が8時間を超えることはできない。

(時間外労働)

第13条 委員長は、非常災害その他避けることのできない事情により、第11条に規定する労働時間を超えて労働させることができる。

(雨天等による開催の中止)

第14条 出勤前に雨天等により開催を中止した日は就業日としない。ただし、出勤後にあってはこの限りでない。

第15条 削除

(休暇)

第16条 産前産後休暇として、産前6週間又は産後8週間の無給休暇を与える。

2 生理日の就業が著しく困難な従事員が請求したときは、必要な期間の無給生理休暇を与える。

3 慶弔休暇として次の無給休暇を与える。

(1) 本人の結婚 5日以内

(2) 同居の親族又は1親等の親族の結婚 3日以内

(3) 配偶者の出産 2日以内

(4) 配偶者、同居の親族又は1親等の親族の死亡 3日以内

(5) 兄弟姉妹及びこれに準ずる者の死亡 2日以内

4 委員長は、感染症の予防及び感染症の患者に対応する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による隔離、台風、地震、火災等の災害による家屋の損壊等の場合には、それぞれ必要期間の無給特別休暇を与える。

第17条 前条の休暇を受けようとする従事員は、当該休暇を受けようとする日の前日までに、所属委員を通じ所定の届出書により委員長に届出なければならない。

(出退勤管理等)

第18条 従事員は、出勤及び退出に際して、出勤簿に記録しなければならない。

第19条 採用期間中、急病その他やむを得ない事情により就業できないときは、所属委員を通じ所定の届出書により委員長に届出なければならない。

2 病気等により連続して3日以上にわたり就業できないときは、医師の診断書等を所属委員を通じ委員長に提出しなければならない。

第20条 やむを得ない事情により、遅刻又は早退をしなければならないときは、所属委員を通じ所定の届出書により委員長に届出なければならない。

2 就業時間中に私用外出又は面会のため職場を離れるときは、所属委員の承認を得なければならない。

第4章 賃金

(給与の水準及び支給基準)

第21条 委員長は、従事員に対し、次に掲げる賃金及び手当(以下「給与」という。)を支給する。

(1) 賃金 基本給とし別途定める。

(2) 職務加給金 職務に応じて別途定める金額を支給する。

(3) 交通費 通勤に要する経費として、1日300円を限度として支給する。

(4) 時間外勤務手当 第13条の時間に応じ、1時間当たり賃金の125%を支給する。

(5) 精励手当 各開催期の採用日数すべてを遅刻、早退なく皆勤したときは1日当たり1,000円を支給する。

(6) 前売早朝手当 午前6時又は午前6時30分に就業する者に別途定める手当を支給する。

(7) 特別手当 委員長の定める基準により支給することができる。

(8) 宿直手当 本場開催期間に選手宿舎へ宿泊する者に別途定める手当を支給する。

(一部改正〔平成30年規則23号〕)

(賃金の計算)

第22条 第7条第4項の規定による見習採用期間の賃金は、所定の賃金から100円を減じたものとする。開催期間の中途で採用された場合における当該就業期間についてもまた同様とする。

2 第9条第3項に基づく復職による採用にあたっては、前項を準用する。

(給与支給の特例)

第23条 第14条ただし書きによる特例として、次のとおり給与を支給する。

(1) 車券発売開始前の開催中止の場合

第21条の規定による基本給に6/10を乗じて得た額及び交通費

(2) 車券発売開始後の開催中止の場合

第21条の規定による基本給、職務加給金及び交通費。ただし、早朝勤務を命じてあった従事員については前売早朝手当を加えた額とする。

(支給日)

第24条 給与は1開催に係るものについて、当該開催期間の末日に支給する。

2 従事員が出産、疾病、災害その他非常の場合の費用にあてるため必要があるときは、その請求により既往の労働に対する給与を、支給日前においても支払うことができる。

(支給方法)

第25条 給与は、直接本人に現金でその全額を支払う。ただし、本人からの申し出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。なお、次のものはあらかじめ控除する。

(1) 所得税

(2) 従事員負担の団体定期保険料

(3) 従事員負担の社会保険料

(4) 第23条の規定による減給額

(賃金の増額)

第26条 従事員が、通算12開催を下らない期間を良好な成績で就業したときは、現にその者が受けている賃金を増額して支給することができる。

2 前項の増額は、毎年4月とし、委員長が別に定める基準により適用する。

第5章 安全衛生

(安全衛生)

第27条 従事員は、互いに協力して安全の確保及び衛生の保持に努めなければならない。

第6章 災害補償

(災害補償)

第28条 従事員が就業上において、負傷、疾病及び死亡したときの災害補償については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第8章災害補償の各条項の規定を準用し、これを行うものとする。

2 従事員が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づいて補償を受けたときは、前項に定める災害補償を行わないものとする。

3 第1項の災害補償を受ける権利は、登録抹消によって変更されない。ただし、2年を経過しても行使しないときは時効となる。

4 従事員が自己の責に帰すべき重大な過失により、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その過失について行政官庁の認定を受けたときは、第1項の休業補償費及び障害補償費について、全部若しくは一部の補償を行わないことができる。

第7章 表彰及び懲戒

(表彰)

第29条 委員長は、従事員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は表彰することができる。

(1) 業務の効率化や売上の増進に寄与する提案を行い実施するなど、他の模範とするに足る者

(2) 職場における事故の発生を未然に防止した者

(懲戒)

第30条 委員長は、次のいずれかに該当する場合は、戒告又は就業の停止若しくは雇用者名簿への登録を抹消することができる。

(1) 戒告又は就業の停止に付すもの

 無届欠勤をした者

 就業上の事故が累次にわたる者

 欠勤並びに遅刻、早退が特に多い者

 職場の秩序、風紀を乱した者

(2) 登録抹消に付すもの

 競輪事業運営に重大な支障を与えた者

 故意により事故を発生せしめた者

 就業にあたり所属委員等上司の命に従わない者

 就業に適せず、また耐えがたい者

(事故処理)

第31条 就業中、従事員の責に帰する事故が発生したときは、所定の報告書により担当委員に報告するとともに、速やかにその処理に努めなければならない。

(賠償)

第32条 就業時間中に生じた損害であって、その損害が従事員の故意又は重大な過失によるときは、当該従事員はその損害を賠償しなければならない。ただし、情状により賠償の額を減額し、又は免除することができる。

第8章 研修

(研修)

第33条 委員長は、従事員の業務上の技能及び資質の向上を図るため、研修を行うものとする。

2 従事員は、前項の研修を受けなければならない。

第9章 被服

(被服貸与)

第34条 委員長は、従事員が就業中着用すべき被服を貸与する。

第35条 従事員は、貸与された被服を就業中着用しなければならない。

2 従事員は、貸与された被服を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

3 従事員は、貸与された被服の使用保管の責を負うほか、補修、洗濯、その他被服の保存上必要な措置を自己の負担において行うものとする。

第36条 被服の貸与を受ける従事員並びに貸与される被服の種類、数量及び貸与期間は別に定める。

(着用期間)

第37条 被服の着用期間は次のとおりとする。ただし、気候その他の状況により、この期間を適宜変更することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日までの期間

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日までの期間

2 貸与期間の計算は、前項第1号及び第2号の各当該期間をもって1年とする。

(被服の返納)

第38条 従事員が、第10条の規定に基づき雇用者名簿から抹消されたとき、又は職種変更により現に貸与している被服が不用となったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

第10章 補則

(補則)

第39条 この規則に定めるものの他、必要な事項は委員長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 玉野市競輪臨時従事員賃金規則(昭和43年玉野市規則第20号)及び玉野市競輪臨時従事員就業規程(昭和36年玉野市訓令第3号)は、廃止する。

(平成12年6月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成15年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以前に採用された従事員は、施行日から1年間に限り、改正前の第15条の規定による年次有給休暇を受けることができるものとし、その適用に当たっては、なお従前の例による。

(平成20年1月1日規則第1号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成26年6月1日規則第14号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第23号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

玉野市競輪臨時従事員就業規則

平成11年4月1日 規則第23号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第23号
平成12年6月28日 規則第36号
平成15年3月28日 規則第18号
平成20年1月1日 規則第1号
平成26年6月1日 規則第14号
平成30年6月29日 規則第23号