○玉野市競輪事業将来ビジョン検討ワーキンググループ設置要綱

平成20年6月6日

訓令第11号

(設置)

第1条 玉野市競輪事業の中・長期にわたる持続可能な事業の確立を目的として、将来ビジョンの調査、検討を行う玉野市競輪事業将来ビジョン検討ワーキンググループ(以下「グループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 グループの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 玉野市競輪事業の課題や解決策等に関すること。

(2) その他競輪事業の運営について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 グループの委員(以下「委員」という。)は10名以内とし、玉野市競輪事業を推進する上で関連の深い部署の職員の中から、総合政策課長と協議の上で選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、業務の遂行により当初設定された目標等が達成された場合は、この限りではない。

2 委員は、再任されることができる。

(リーダー及びサブリーダー)

第5条 グループに次の各号に掲げる役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) リーダー 1名

(2) サブリーダー 1名

2 リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 グループの会議は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、グループの会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第7条 グループの庶務は、競輪事業課において処理する。

(一部改正〔平成23年訓令36号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、グループの運営その他必要な事項は、リーダーが定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第36号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

玉野市競輪事業将来ビジョン検討ワーキンググループ設置要綱

平成20年6月6日 訓令第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第2章
沿革情報
平成20年6月6日 訓令第11号
平成23年4月1日 訓令第36号