○玉野市競輪選手育成強化訓練事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人日本競輪選手会岡山支部(以下「選手会」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、選手会支部長とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 強化訓練事業
(2) 全日本プロ自転車競技大会参加事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第3条に掲げる補助対象事業を行うために必要な経費の補助として市長が必要と認めるものであって、予算の範囲内において定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 選手会は、交付申請書に、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、当該補助金の交付を決定し、選手会に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 選手会は、補助金の交付決定を受けたときは、補助金請求書を市長に提出するものとし、市長は、この請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告書)
第8条 選手会は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。