○玉野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和41年6月29日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

玉野市消防本部

位置

玉野市田井2丁目4502番地

(一部改正〔令和2年条例38号〕)

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

玉野市消防署

位置

玉野市田井2丁目4502番地

管轄区域

玉野市全域

(一部改正〔令和2年条例38号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第24号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月25日条例第35号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月16日条例第1号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第6号で令和3年4月1日から施行)

玉野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和41年6月29日 条例第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年6月29日 条例第53号
昭和47年3月29日 条例第24号
昭和47年5月25日 条例第35号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成17年2月16日 条例第1号
平成18年9月25日 条例第35号
令和2年12月21日 条例第38号