○玉野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和41年6月29日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 玉野市消防本部 |
位置 | 玉野市田井2丁目4502番地 |
(一部改正〔令和2年条例38号〕)
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 玉野市消防署 |
位置 | 玉野市田井2丁目4502番地 |
管轄区域 | 玉野市全域 |
(一部改正〔令和2年条例38号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第24号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月25日条例第35号)
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月16日条例第1号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第6号で令和3年4月1日から施行)