○玉野市消防本部の組織に関する規則

平成8年3月28日

規則第6号

玉野市消防本部の組織に関する規則(昭和47年玉野市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、玉野市消防本部(以下「本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部の組織は、次のとおりとする。

消防総務課

消防総務係

消防団係

予防課

予防係

防災指導係

危険物係

警防課

消防救助係

救急係

通信指令室

(一部改正〔平成23年規則7号・31年11号・令和4年8号〕)

(職員)

第3条 本部に消防長、課長、課長補佐、室長、係長及びその他の職員を置く。

2 消防長は消防監を、課長は消防司令長を、課長補佐は消防司令を、室長は消防司令又は消防司令補を、係長は消防司令補をもって充てる。

3 必要があるときは、参与、次長、参事、主幹及び主査を置くことができる。参与、次長及び参事は消防司令長を、主幹は消防司令を、主査は消防司令補をもって充てる。

(一部改正〔令和4年規則8号〕)

(職務)

第4条 消防長は、市長の命を受けて本部組織を統括し、本部職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長、課長補佐、室長及び係長は、上司の命を受けて所轄の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参与、参事、主幹及び主査は、上司の命を受けて本部事務のうち特定の事項を処理する。

(一部改正〔令和4年規則8号〕)

(事務分掌)

第5条 課、室、係の分掌事務は、次のとおりとする。

消防総務課

消防総務係

(1) 消防行政の総合企画と連絡調整に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書及び法規に関すること。

(4) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(5) 予算その他財務に関すること。

(6) 行政財産管理に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 公務災害補償に関すること。

(9) 消防統計に関すること。

(10) その他他の係に属さないこと。

消防団係

(1) 消防団の人事に関すること。

(2) 消防団員の教育訓練に関すること。

(3) 消防団の機械装備に関すること。

(4) その他消防団に関すること。

予防課

予防係

(1) 消防用設備等の設置及び検査に関すること。

(2) 防火管理者等に関すること。

(3) 火災警報等に関すること。

(4) 火災予防査察及び違反処理に関すること。

(5) 建築物の確認申請の同意に関すること。

(6) 玉野市火災予防条例(昭和48年玉野市条例第68号)に規定する届出及び指導に関すること。

(7) 火薬類(煙火)の消費許可に関すること。

(8) 予防統計に関すること。

(9) その他火災予防業務に関すること。

防災指導係

(1) 火災予防思想の普及啓発に関すること。

(2) 自主防災組織等の育成指導に関すること。

(3) 火災の原因調査等に関すること。

(4) 火災統計に関すること。

(5) 防火協会に関すること。

(6) その他防災指導業務に関すること。

危険物係

(1) 危険物製造所等の許可、検査、指導及び取締りに関すること。

(2) 危険物関係届出の受理及び指導に関すること。

(3) 危険物取扱者等の指導及び育成に関すること。

(4) 危険物統計に関すること。

(5) 高圧ガス等の許可及び検査等に関すること。

(6) 高圧ガス等統計に関すること。

(7) その他危険物業務に関すること。

警防課

消防救助係

(1) 火災等の警戒及び防御計画に関すること。

(2) 消防救助訓練に関すること。

(3) 消防機械器具及び救助装備に関すること。

(4) 消防水利に関すること。

(5) 消防相互応援に関すること。

(6) 救助業務の指導に関すること。

(7) 救助統計に関すること。

(8) その他警防業務に関すること。

救急係

(1) 救急業務の指導に関すること。

(2) 救急訓練に関すること。

(3) 救急装備に関すること。

(4) 救急統計に関すること。

(5) その他救急業務に関すること。

通信指令室

(1) 消防・救急通信の運用に関すること。

(2) 通信施設の装備及び維持管理に関すること。

(3) 消防通信の統計に関すること。

(4) 防災気象情報に関すること。

(5) その他消防通信に関すること。

(一部改正〔平成23年規則7号・26年13号・31年11号・令和4年8号〕)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市消防本部の組織に関する規則

平成8年3月28日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
平成8年3月28日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年9月25日 規則第38号
平成19年3月22日 規則第13号
平成21年3月2日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第11号
令和4年3月24日 規則第8号