○玉野市消防公印規程

昭和51年11月1日

消防訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防本部・消防署及び消防団における公印の保管及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規程で「公印」とは、消防本部印、消防署印、消防団印、及び消防長、消防総務課長、予防課長、警防課長、消防署長、消防団長の表章として用いる職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類・ひな形及び寸法等は、別表1のとおりとする。

(公印事務の整理)

第4条 公印の製作・改刻又は廃止に関する事務は、消防本部消防総務課において行う。

2 公印の管理に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ別表2に定める公印の管理責任者を置く。

3 公印を廃止したときは、消防本部消防総務課において廃印の日から3年間保存した後これを焼却するものとする。

(消防総務課長の任務)

第5条 消防総務課長は、所定の公印台帳を作成し、公印のすべてを登録し整理保存しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて公印の管理責任者に提示し、押印を受けるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日消防訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月27日消防訓令第3号)

この規定は、訓令の日から施行し、この規程による改正後の玉野市消防公印規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日消防訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成3年7月1日消防訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成5年7月1日消防訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成8年3月29日消防訓令第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日消防訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月5日消防訓令第4号)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

(一部改正〔令和4年消防訓令4号〕)

公印の種類・ひな形及び寸法等

公印の種類

ひな形

書体

寸法

使用区分

印材

個数

玉野市消防長之印

(1)

れい書

方ミリ21

消防長名をもってする文書

ゴム

1

玉野市消防長之印

(2)

15

消防長名をもってする文書

1

玉野市消防総務課長之印

(3)

21

消防総務課長名をもってする文書

1

玉野市消防本部予防課長印

(4)

21

予防課長名をもってする文書

1

玉野市消防本部警防課長印

(5)

21

警防課長名をもってする文書

1

玉野市消防署長之印

(6)

21

消防署長名をもってする文書

1

玉野市消防団長之印

(7)

21

消防団長名をもってする文書

1

玉野市消防本部之印

(8)

24

消防本部名をもってする文書

1

玉野市消防署之印

(9)

24

消防署名をもってする文書

1

玉野市消防団之印

(10)

24

消防団名をもってする文書

1

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

(8)

(9)

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(10)



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別表2(第4条関係)

公印の管理責任者

公印の種類

管理責任者

玉野市消防長の印

消防本部消防総務課長

玉野市消防本部消防総務課長の印

消防本部消防総務課長

玉野市消防本部予防課長の印

消防本部予防課長

玉野市消防本部警防課長の印

消防本部警防課長

玉野市消防署長の印

消防署副署長

玉野市消防団長の印

消防本部消防総務課長

玉野市消防本部の印

消防本部消防総務課長

玉野市消防署の印

消防署副署長

玉野市消防団の印

消防本部消防総務課長

玉野市消防公印規程

昭和51年11月1日 消防訓令第2号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和51年11月1日 消防訓令第2号
昭和57年4月1日 消防訓令第1号
昭和63年4月27日 消防訓令第3号
昭和63年12月26日 消防訓令第5号
平成3年7月1日 消防訓令第2号
平成5年7月1日 消防訓令第2号
平成8年3月29日 消防訓令第5号
平成19年3月22日 消防訓令第1号
令和4年4月5日 消防訓令第4号