○玉野市消防通信規程
平成29年3月16日
消防訓令第3号
玉野市消防通信規程(平成12年玉野市消防訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防通信業務(第3条―第10条)
第3章 災害通報の受信及び指令(第11条―第13条)
第4章 支援情報(第14条―第16条)
第5章 無線局(第17条―第20条)
第6章 通信施設の管理等(第21条―第24条)
第7章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防通信及び通信施設の適正な管理及び効率的な運用を図るため、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防通信 災害通報、指令、情報伝達その他の消防業務に関する通信をいう。
(2) 災害通報 火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、災害について消防本部、消防署又は消防分署(以下「消防署等」という。)に急報される通報をいう。
(3) 指令 通信指令室から消防隊に対し、出動に関する指示・命令をする通信をいう。
(4) 災害活動 災害現場において災害を防除し、又は災害による被害を軽減するほか、災害による傷病者の搬送等を行う活動をいう。
(5) 情報伝達 災害現場に出動した消防隊と通信指令員との間で取り交わす災害活動上必要な情報の伝達及び消防団、警察署、電気事業者、ガス事業者、水道事業者、医療機関等(以下「関係機関」という。)に対して行う災害活動上必要な情報の伝達をいう。
(6) 支援情報 災害活動上必要な情報のうち、災害発生場所の検索に必要な住民の情報及び目標物の情報並びに災害活動に資するための情報をいう。
(7) 通信指令員 通信指令室において消防通信に係る業務(以下「消防通信業務」という。)に従事する消防吏員及び消防職員をいう。
(8) 通信施設 消防緊急通信指令システム、無線設備(電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号の無線設備をいう。以下同じ。)その他の災害通報を受信するための施設をいう。
(9) 消防緊急通信指令システム 通信指令室又は消防署等に設置される次に掲げる情報通信機器(ソフトウェアを含む。)装置をいう。
ア 指令装置(指令台、自動出動指定装置、地図等検索装置、位置情報通知システム等)
イ 表示盤(多目的情報表示装置等)
ウ 指令伝送装置
エ 気象情報収集装置
オ 災害状況等自動案内装置
カ 順次指令装置
キ 音声合成装置
ク 出動車両運用管理装置
ケ システム監視装置
コ 電源装置(無停電電源装置等)
サ Eメール一斉指令装置
シ 聴覚言語障害者用FAX
ス 庁舎防犯カメラシステム
セ 無線遠隔制御器
ソ 指令放送設備
(10) 無線局 電波法第2条第5号の無線局をいう。
(11) 無線従事者 電波法第40条第1項第4号ハの陸上特殊無線技士の資格(第1級から第3級までの資格者に限る。)を有する消防吏員で、無線設備の操作を行うものをいう。
(一部改正〔令和3年消防訓令2号〕)
第2章 消防通信業務
(通信管理責任者)
第3条 通信管理責任者は、消防長をもって充てる。
2 通信管理責任者は、通信使用責任者を監督し、通信施設の適正な維持管理に努めなければならない。
(通信使用責任者)
第4条 通信使用責任者は、消防署長をもって充てる。
2 通信使用責任者は、通信施設の運用、支援情報、住民基本台帳の情報等について、漏えいがないよう管理し、それらの取扱いについて通信指令員を監督しなければならない。
(消防通信業務の統括)
第5条 通信指令室長は、消防通信業務を統括する。
(消防通信の優先順位)
第6条 消防通信は、災害活動に係る緊急かつ重要な通信を優先するものとし、原則として次に掲げる順序とする。
(1) 災害通報
(2) 指令
(3) 情報伝達
(4) 前3号以外の通信
(通信指令員の職務)
第7条 通信指令員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害の状況を迅速かつ的確に把握し、災害活動に関する必要な指令、消防隊の効率的な運用、通信の統制及び情報の収集を行うこと。
(2) 災害活動に出動できる消防隊の状況を常に把握すること。
(3) 消防通信及び災害活動に関する記録を作成し、保存すること。
(4) 災害発生場所の検索に必要な住所、目標物等の現状を常に把握し、消防緊急通信指令システムのデータを最新の状態に保つこと。
(通信指令員の遵守事項)
第8条 通信指令員は、通信施設の機能に精通し、常に冷静な判断及び迅速かつ的確な操作を行うよう努めなければならない。
2 通信指令員は、消防通信に係る通話を簡潔かつ明確に行うよう努めなければならない。
3 通信指令員は、消防通信業務により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 通信指令員は、みだりに所定の場所を離れてはならない。
5 通信指令員は、通信指令室を常に整頓し、清潔の維持に努めなければならない。
6 通信指令員は、特別な場合を除き、通信指令室内に部外者を入室させてはならない。
(情報の収集等)
第9条 通信指令員は、災害の状況を把握するため、情報の収集に努めなければならない。
2 消防吏員及び消防職員は、通信指令員から災害の状況に関する情報の提供を求められたときは、これに協力しなければならない。
3 通信指令員は、把握した災害の状況に関する情報を必要に応じて通信管理責任者に報告しなければならない。
(通信指令員への通知)
第10条 消防署等の責任者(消防署及び消防分署の当直責任者をいう。以下同じ。)及び消防本部員は、故障、点検その他の理由により消防車両等が出動できないときは、直ちにその旨を、通信指令員へ通知しなければならない。その理由が解消したときも、また同様とする。
2 消防署等の責任者及び消防本部員は、玉野市火災予防条例(昭和48年玉野市条例第68号)第48条に定める届出を受理したときは、直ちにその旨を通信指令員に通知しなければならない。
(一部改正〔令和3年消防訓令2号〕)
第3章 災害通報の受信及び指令
(災害通報の受信)
第11条 通信指令員は、災害通報を受信したときは、災害の種別、発生場所、状況、通報者の氏名、その他の必要な事項を聴取し、記録するとともに、必要に応じて次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 移動体通信機器(携帯電話等をいう。)から管轄区域外の災害通報を受信したときは、直ちに当該災害発生場所を管轄する消防局又は消防本部に転送すること。
(2) 聴覚言語障害者用FAXによる災害通報を受信したときは、直ちに通報者に対し、受信した旨をFAX送信等で通知すること。
2 消防吏員及び消防職員は、加入電話への通報、駆け付けによる通報等により災害を覚知したときは、前項に規定する事項を聴取し、直ちに通信指令員に報告しなければならない。
(消防隊の編成)
第12条 消防隊の編成は、別に定める各種出動計画に基づいて行うものとし、自動出動指定装置による編成及び通信指令員による編成の併用とする。
2 自動出動指定装置の停止時における消防隊の編成は、通信指令員による編成とする。
(出動指令)
第13条 通信指令員は、迅速かつ的確な出動指令を行うように努めなければならない。
2 前項の出動指令の区分は、予告指令及び本指令とする。
第4章 支援情報
(支援情報の収集)
第14条 通信指令員は、最新の支援情報が確保できるよう常に情報の収集に努めなければならない。
2 消防署等の責任者は、支援情報の収集を積極的に行い、通信指令員に通知しなければならない。
(一部改正〔令和3年消防訓令2号〕)
(支援情報の伝達)
第15条 通信指令員は、災害活動上必要な支援情報を消防隊、消防団及び関係機関に伝達しなければならない。
(支援情報の管理)
第16条 通信指令員は、支援情報の管理に万全を期さなければならない。
第5章 無線局
(無線局の種別)
第17条 無線局の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基地局 消防機関が所管する陸上移動局と無線通信を行う無線局のうち、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定するもの
(2) 陸上移動局 消防機関所属の無線局のうち、電波法施行規則第4条第1項第12号に規定するもの
(3) 携帯無線局 陸上移動局のうち、携帯型の無線局
(無線局の運用時間)
第18条 無線局は、常時運用するものとする。
(無線局管理者)
第19条 無線通信を統制管理するため、無線局に無線局管理者を置く。
2 無線局管理者は、通信指令室長をもって充てる。
3 無線局管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 無線局の運用及び管理に関すること。
(2) 無線通信の調査研究に関すること。
(3) 電波法に基づく届出、報告等に関すること。
(4) 電波法に定める業務書類の整備及び保管に関すること。
(無線従事者)
第20条 無線通信に関する業務に従事するために、無線局に無線従事者を置く。
2 無線従事者は、無線設備の操作の習熟及び無線局の適正な運用に努めなければならない。
3 無線従事者は、無線設備を常に最良の状態において使用できるよう点検整備に努めなければならない。
第6章 通信施設の管理等
(通信施設の管理)
第21条 通信指令員は、消防通信の運用に万全を期すため、通信施設について、常にその機能を維持するよう管理しなければならない。
2 消防署等の責任者は、配置された通信施設の維持管理を行い、適正な消防通信の確保に努めなければならない。
(一部改正〔令和3年消防訓令2号〕)
(通信施設の障害発生時の措置)
第22条 通信指令員は、通信施設に障害が発生したときは、直ちに他系統の通信を確保するとともに、当該障害の復旧に努めなければならない。
2 消防署等の責任者は、通信施設の故障又は損傷を発見したときは、直ちに通信指令員に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年消防訓令2号〕)
(通信施設の点検)
第23条 通信指令員は、通信施設を管理し、及びその機能を維持するため、次に掲げる点検を行わなければならない。
(1) 日次点検
(2) 月次点検
(3) 臨時点検
(4) 外部委託点検
(教育及び訓練)
第24条 通信指令室長は、通信指令員に対し、消防通信の円滑な実施を確保するために必要な教育及び訓練を実施するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、消防通信に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日消防訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
(一部改正〔令和3年消防訓令2号〕)
点検種別 | 項目 | 内容 | 頻度 |
日次点検 | 指令試験 | 消防署等に対する指令試験 | 毎日1回以上 |
無線通話試験 | 無線基地局と陸上移動局間(基地局との試験が困難な場合は、移動局間)の無線通話試験 | 毎日1回 | |
月次点検 | 通信施設点検 | 通信施設について、別に定める項目の試験及び点検 | 毎月1回 |
臨時点検 | 臨時点検 | 通信施設に故障又は不具合が発生した場合、その異常個所に試験及び点検 | 随時 |
委託点検 | 定期点検 | 通信施設の導入事業者等の専門事業者による保守点検 | |
臨時点検 | 通信施設に故障又は不具合が発生した場合における導入事業者等の専門事業者による点検 | 随時 |
1 点検で異常が認められた場合は、所定の障害記録用紙に記録し、通信使用責任者に報告すること。
2 通信使用責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置をとるとともに、状況に応じて通信管理責任者に報告すること。この場合において、運用方法の変更を伴う修繕又は調整を行う必要があるときは、通信管理責任者に報告すること。
3 通信管理責任者が必要と認めるときは、通信施設の管理及び運用について、通信使用責任者に報告を求め、又は調査を行わせることができる。