○玉野市消防団の設置等に関する条例

昭和41年6月29日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 本市に消防団を置き、その名称は、玉野市消防団(以下「消防団」という。)とする。

(区域)

第3条 消防団の区域は、玉野市の区域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市消防団の設置等に関する条例

昭和41年6月29日 条例第54号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年6月29日 条例第54号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成18年9月25日 条例第35号