○玉野市消防団の設置等に関する条例
昭和41年6月29日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 本市に消防団を置き、その名称は、玉野市消防団(以下「消防団」という。)とする。
(区域)
第3条 消防団の区域は、玉野市の区域とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。