○玉野市消防団に関する規則

昭和61年9月1日

規則第30号

玉野市消防団に関する規則(昭和30年玉野市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員(以下「団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織、分団の名称及び管轄区域)

第2条 消防団に、本部及び分団を置く。

2 本部及び分団の名称並びに管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

消防団本部


山田分団

山田、東野崎、沼(鼈頭ごうとうに限る。)地区

後閑分団

後閑、大薮、沼(鼈頭ごうとうを除く。)地区

田井分団

田井地区

築港分団

築港地区

宇野分団

宇野地区

玉分団

玉、奥玉、玉原地区(長尾地区の一部を含む。)

和田分団

和田、御崎1丁目地区(玉3丁目の一部を含む。)

向日比分団

向日比、御崎2丁目、深井地区

日比分団

日比、羽根崎町、明神町地区

渋川分団

渋川地区(日比6丁目、7丁目を含む。)

加茂分団

滝、永井、広岡、長尾地区

常山分団

用吉、木目、小島地、宇藤木、東高崎、東紅陽台地区

秀天分団

槌ケ原、迫間地区

大崎分団

八浜町大崎、南七区地区

八浜分団

八浜町八浜、東七区地区

金甲分団

八浜町波知、八浜町見石地区

胸上分団

胸上、梶岡、東田井地、西田井地、石島地区

鉾立分団

番田、北方、上山坂、下山坂地区

(階級及び定員)

第3条 団員の階級は、次のとおりとする。

団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員

2 消防団本部に団本部員を置くことができる。

3 前項の規定による団本部員は、指導部長、指導副部長、指導部員とし、その階級は、指導部長は分団長、指導副部長は副分団長、指導部員は部長、班長又は団員とする。

4 消防団本部及び分団の階級等区分別定員は、次のとおりとする。

区分

定員

消防団本部

団長

1人

副団長

3人

団本部員

21人

分団

分団長

18人

副分団長

19人

部長

34人

班長

63人

団員

341人

合計

500人

(一部改正〔平成24年規則19号・25年11号・令和5年7号〕)

(任命)

第4条 副団長は、消防団の意見を聴して団長が任命する。

2 団本部員及び分団の役員は、消防団本部又は分団の推薦に基づき団長が任命する。

(職務)

第5条 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

2 団本部員は、上司の命を受け、消防団本部事務を遂行する。

3 分団長は、団長の命を受け分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 部長及び班長は、上司の命を受け、所属の団員を指導する。

(任期)

第6条 団長及び副団長の任期は2年とし、欠員のため新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(一部改正〔令和6年規則3号〕)

(災害出場)

第7条 消防車が水火災その他の災害に出場するときは、所定の速度を守るとともに、事故防止に注意し、正当な交通を維持するためサイレン及び赤色灯を用いるものとする。

2 消防車の出場又は引揚げに当たっては、常に交通法規を遵守しなければならない。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 消防車の出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 鉄道踏切、交差点並びに学校、病院及び公衆の集合している場所等の付近を通過するときは、事故防止に特に注意すること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(5) 先行消防車の追越信号のある場合のほか、これを追い越さないこと。

(区域外への出場)

第9条 消防団は、消防長の命令がない場合は、市の区域外の水火災その他の災害に出場してはならない。

(災害現場活動)

第10条 団員は、水火災その他の災害現場において、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、住民の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめるよう防御及び鎮圧に努めなければならない。

(死傷者発見の場合の措置)

第11条 水火災その他の災害現場において死傷者を発見したときは、責任者は、速やかに消防長に報告するとともに、死体については、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第12条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第13条 団長は、団員の品位の向上、消防知識の修得及び消防技能の練磨に努め、定期的にこれらの訓練を実施しなければならない。

(訓練、礼式及び服制)

第14条 消防団の訓練、礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に、服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(表彰)

第15条 市長又は消防団長は、分団又は団員が、その任務遂行に当たって功労が特に顕著であると認める場合は、これを表彰することができる。

第16条 市長は、次の事項について、功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災の現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における防御、警戒又は救助に関し消防団に対しての協力

2 市長は、5年以上在職した消防団員が退団する場合は、感謝状を贈呈することができる。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 備品台帳

(4) 管内図

(5) 給与品、貸与品台帳

(6) 諸令達簿

(7) 消防法規例規綴

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市消防団に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市消防団に関する規則

昭和61年9月1日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和61年9月1日 規則第30号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成元年3月31日 規則第8号
平成2年11月1日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第8号
平成18年9月25日 規則第38号
平成21年3月19日 規則第11号
平成24年7月4日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第11号
令和5年3月22日 規則第7号
令和6年3月11日 規則第3号