○玉野市消防団分団表彰要綱

平成2年11月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市消防団分団表彰規程(平成2年11月1日玉野市訓令第8号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(優良分団審査)

第2条 優良分団表彰については、次の事項を参考に表彰審査委員会において審議する。

(1) 災害時等における出動状況

(2) 規律訓練の状況

(3) 操法訓練の状況

(4) 各種研修会受講状況

(5) 公務災害等の有無

(6) 消防機庫等の管理状況

(7) 消防車両等の管理状況

(8) その他必要事項

(功労分団審査)

第3条 功労分団表彰については、次の事項を参考に表彰審査委員会において審議する。

(1) 防災活動において、長時間にわたり防ぎょ活動を行い、多大の功績のあったもの

(2) 防災活動において、分団員が一致協力して危険の排除又は人命救出に当たり、多大の功績のあったもの

(3) その他、消防職務遂行上著しい業績があったもの

(審査期間)

第4条 審査期間は、毎年11月1日から翌年10月31日までの1年間の成績とする。

(審査委員会)

第5条 表彰審査委員会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。

2 会長は消防団長、副会長は消防長をもって充てる。

3 審査員は消防団副団長、消防本部次長及び消防総務課長をもって充てる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、消防本部消防総務課において行う。

この要綱は、平成2年11月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第63号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市消防団分団表彰要綱

平成2年11月1日 告示第108号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
平成2年11月1日 告示第108号
平成19年3月23日 告示第63号