○玉野市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和40年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年玉野市条例第1号)第6条の規定に基づき、消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の決定について、玉野市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の構成)
第3条 委員会に委員長及び委員4名を置く。
2 委員長は副市長とし、委員は総務部長、財政部長、消防長、消防団長をもってこれに充てる。
(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員長の職務及び職務代理)
第5条 委員長は会務を総理する。委員長に事故があるときは、委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(記録)
第6条 会議記録簿は、消防長がこれを保管する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。