○玉野市消防防犯カメラ管理運用規程

平成25年10月1日

消防訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市消防署及び分署(以下「消防署等」という。)に設置する防犯カメラについて、個人のプライバシーに配意しつつ、管理運用等の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年消防訓令3号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 画像 防犯カメラによって録画された画像をいう。

(2) 記録媒体等 ハードディスク、ブルーレイ、DVD、SDカード、USBフラッシュメモリ又はこれらに類するものをいう。

(設置目的)

第3条 消防署等に防犯カメラを設置する目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 来訪者の動向記録

(2) 駆け付け通報時の状況把握

(3) 犯罪の未然防止及び事故防止

(4) 消防署等不在時の不審者等を監視

(一部改正〔令和3年消防訓令3号〕)

(管理責任者)

第4条 防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、消防総務課長をもって充てる。

(操作責任者)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの適正な操作を行わせるため、防犯カメラ操作責任者(以下「操作責任者」という。)を置くものとし、通信指令室長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第6条 管理責任者の責務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 画像により知り得た情報の漏えい又は不正な使用の防止のため、必要な措置を講じること。

(2) 操作責任者に対して、玉野市個人情報保護条例(平成13年玉野市条例第3号。以下「条例」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、監督に努めること。

(3) 防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けた時は、迅速かつ適切に対応すること。

(操作責任者の責務)

第7条 操作責任者は、条例の規定を遵守し、管理責任者の指導及び監督を受け、防犯カメラ及び画像の適正な管理及び取扱いに努めなければならない。

(設置の場所等)

第8条 消防署等に設置する防犯カメラの台数及び撮影範囲は、本規程の目的を達成するために必要最小限とする。

2 消防署等に設置する防犯カメラの位置及び撮影範囲は、別紙配置図のとおりとする。

(一部改正〔令和3年消防訓令3号〕)

(設置の表示)

第9条 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ設置」と記載した表示板を掲示するものとする。

(画像等の管理)

第10条 管理責任者は、防犯カメラの画像及び画像を保存した記録媒体等の管理について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 画像は、撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工を行わないこと。

(2) 画像の保存期間は17日間とし、当該期間経過後は、上書き等により速やかにかつ確実に消去すること。

(3) 画像を外部の記録媒体等に保存又は複製を行わないこと。ただし、犯罪等の証拠を保全する必要がある場合は、この限りでない。

(4) 前3号に定めるもののほか、画像及び記録媒体等の不正利用、外部流出、逸失その他の事故が生じないよう必要な措置を講ずること。

(画像等の提供制限)

第11条 管理責任者は、設置目的以外の目的で画像及び画像に係る一切の情報(以下「画像等」という。)を、他に提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 法令に定めがあるとき。

(2) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。

(3) 捜査機関から、犯罪捜査のため画像等の提供を求められたとき。

(画像の提供)

第12条 画像等の開示請求をしようとする者は、所定の防犯カメラ開示申請書を管理責任者に提出しなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定による申請があったときは、所定の防犯カメラ開示審査結果通知書により、開示の可否を開示請求者に通知しなければならない。

3 画像等の開示は、目的とする画像以外の部分は除いたものとし、管理責任者の立会の下に実施しなければならない。

4 画像等を開示した場合、管理責任者は、所定の防犯カメラ開示記録書により開示情報を保存しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年2月26日消防訓令第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別紙 略

玉野市消防防犯カメラ管理運用規程

平成25年10月1日 消防訓令第1号

(令和3年4月1日施行)