○玉野市消防本部映像記録型ドライブレコーダー運用規程
平成29年2月23日
消防訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、玉野市消防本部の消防車及び救急車等(以下「緊急車両」という。)に設置する映像記録型ドライブレコーダー(以下「ドライブレコーダー」という。)により記録された映像の適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「ドライブレコーダー」とは、緊急車両に設置し、車両前方の映像を記録する装置をいう。
(2) 「記録情報」とは、運行中にドライブレコーダーにより撮影され、記録された映像データをいう。
(3) 「記録媒体」とは、情報を記録することができるドライブレコーダー本体のメモリーカード、光学ディスク等の媒体をいう。
(4) 「運行」とは、緊急走行及び一般走行を問わず、緊急車両が走行中の状態をいう。
(5) 「ヒヤリハット事例」とは、結果として事故に至らなかったものの、事故に直結する要素のあった事例をいう。
(管理責任者及び取扱責任者)
第3条 ドライブレコーダーの管理に関する責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこととし、消防総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、個人情報の保護に配慮し、記録情報を適切に運用しなければならない。
3 ドライブレコーダー及び記録媒体の取扱いに関する責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くこととし、消防署長をもって充てる。
4 取扱責任者は、緊急車両を運行する分隊長(以下「緊急車両分隊長」という。)にドライブレコーダー及び記録媒体の取扱いに関し、適切な指導をしなければならない。
(緊急車両分隊長の責務)
第4条 緊急車両分隊長は、取扱責任者の指導に基づき、ドライブレコーダー及び記録媒体の適切な取扱い、盗難防止等に努めなければならない。
(ドライブレコーダーの設置及び運用)
第5条 緊急車両における事故の分析、ヒヤリハット事例等の情報の収集及び分析を行う目的で、緊急車両にドライブレコーダーを設置する。
2 ドライブレコーダーは、緊急車両の前方を撮影することができるよう設置する。
3 ドライブレコーダーの作動時間は、緊急車両の運行中とする。
(記録情報の管理等)
第6条 取扱責任者は、この規程に基づき記録情報から知り得た情報を適正に管理、運用するとともに、みだりに第三者に漏らしてはならない。
2 緊急車両分隊長は、緊急車両運行時にはドライブレコーダーの盗難防止に努めるとともに、メモリーカードのデータが容易に取り出せないよう配慮するものとする。
3 記録情報を利用し、又は第三者に提供する場合には、ドライブレコーダーのメモリーカードから光学ディスク等に保存する記録情報は、加工、修正等を行わず、必要最小限のものを保存するものとする。ただし、個人情報保護のため、個人情報を識別不能な状態に加工、修正等を行う場合は、この限りでない。
4 光学ディスク等の保存は、取扱責任者が施錠可能な保管箱等に保管し、厳重に管理しなければならない。
(記録情報の保存期間等)
第7条 光学ディスク等に保存された記録情報の保存期間は、原則として7日以内とする。
2 光学ディスク等に保存された記録情報は、利用目的が達成された時点で光学ディスク等を廃棄するものとする。
3 利用目的が達成された光学ディスク等の廃棄は、記録情報の読み取り等を行うことができないように破砕、裁断等の処理を行うものとする。
(記録情報の利用目的及び外部に対する提供等の制限)
第8条 記録情報は、次の各号のいずれかに該当する場合以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 緊急車両の事故発生時における事故分析、原因究明等に必要な場合
(2) 緊急車両の運行時におけるヒヤリハット事例に関する分析等に必要な場合
(3) 緊急車両の安全運行のための教育に必要な場合
(4) その他管理責任者が特に必要と認める場合
(1) 捜査機関から犯罪捜査の目的のため要請を受けた場合
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項その他法令等に基づく照会を受けた場合
(3) 事故やトラブル等の状況又は原因を明らかにするために、当事者、保険会社、捜査機関等に提供が必要な場合
(4) 生命、身体又は財産を保護するために、必要があると認められる場合
(条例との適用関係)
第9条 記録情報の取扱いに関して、この規程に定めがないものについては、玉野市個人情報保護条例(平成13年玉野市条例第3号)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。