○玉野市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の職に必要な資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、玉野市事務分掌条例(平成6年玉野市条例第2号)第1条に掲げる部の長の職又はこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

玉野市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月24日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成26年3月24日 条例第18号