○玉野市消防職員任用規程
昭和51年11月1日
消防告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の任用について、必要な事項を定めるものとする。
(任用の基準)
第2条 職員の任用は、法令・条例・規則その他特別の規定があるものを除くほか、この規程の定めるところにより、競争試験(以下「試験」という。)又は選考に基づいて行う。
(消防職員任用委員会)
第3条 試験又は選考に関する事務を行うため、玉野市消防職員任用委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は消防長をもって充て、委員は消防本部次長、消防本部消防総務課長、消防本部予防課長、消防本部警防課長、消防署長及び消防署副署長をもって充てる。
2 消防長は、必要に応じ臨時委員を任命することができる。
3 委員会の事務を補助するために書記を置き、消防本部消防総務課総務担当職員の中から消防長が任命する。
(試験及び選考事務)
第5条 委員会は、試験及び選考について、次に掲げる事務を処理する。
(1) 試験に関する事項を告知すること。
(2) 試験及び選考を実施すること。
(3) 試験の結果に基づいて合格者名簿を作成すること。
(4) 試験及び選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(1) 採用 現に職員でない者を職員に任用すること。
(2) 昇任 法令その他の規定により定められた階級を有する職員で、その現に有するものより上位の階級に任命すること。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更すること。
(試験による採用又は昇任)
第7条 職員の採用又は昇任は、選考によることが認められている場合を除きすべて試験に合格した者のうちから行わなければならない。
(選考による採用又は昇任)
第8条 次の各号に掲げる職員の採用又は昇任は、選考によることができる。
(1) 選考による採用
ア 法令の規定に基づく免許を必要とする職
(2) 選考による昇任
ア 消防司令長以上の階級
イ 勤務成績が著しく優秀なる職員にして1階級上位の階級
(選考の方法)
第9条 選考は、選考される者の職務遂行の能力に基づいて判定する。
(採用試験)
第10条 採用試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、筆記試験・口述試験及び身体検査並びに職員の適応性の判定の方法により行うものとする。
2 採用試験についての細目は、その都度消防長が別に定める。
(昇任試験)
第11条 昇任試験の受験資格及び試験科目等細目については、その都度消防長が別に定める。
(昇任の特例)
第12条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡したときは死亡の日をもって、又は再び消防の職務を遂行することができないまでに精神若しくは身体に障害が生じ退職するときは、退職の日をもって1階級又は2階級特別昇任させることができる。
第12条の2 別に定める基準に基づく選考に合格した消防士長のうち、特に勤務成績の良好な者は昇格させることができる。
(試験の告知)
第13条 採用試験の告知は、市公報・新聞・掲示その他適当な方法により、広く一般に告知しなければならない。
2 昇任試験の通知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を知らせる適切な方法をとらなければならない。
(採用の方法、採用候補者名簿)
第14条 試験に合格した者は、別に定める職員採用候補者名簿及び職員昇任候補者名簿に登載し、順次任用するものとする。
2 採用候補者名簿の有効期間は、名簿登録の日から1年間とする。
(採用候補者の削除)
第15条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを採用候補者名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から選択されて採用された場合
(2) 採用に関する照会又は通知に応答しない場合
(3) 採用を辞退した場合
(4) 調査の結果、心身の故障その他の事由により職員としての適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) 調査の結果、当該試験を受ける資格を欠くことが明らかとなった場合
(6) 調査の結果、受験の申込み又は試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(7) 死亡した場合
(一部改正〔平成24年消防告示1号・令和元年5号〕)
(条件付任用)
第16条 採用試験により、初めて職員に採用せられた者は、就勤の日から6月間を条件付任用期間(見習消防士)とし、この間を良好なる成績で勤務した場合は、市長の承認を経て、消防士に任命することができる。ただし、消防長が必要と認めた場合は、その者の条件付任用期間を延長することができる。
(任用欠格事項)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(一部改正〔令和元年消防告示5号〕)
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、既に任用せられたる職員は、この規程により任用せられたるものとみなす。
附則(昭和56年10月1日消防告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日消防告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成元年2月25日消防告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月9日消防告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日消防告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防告示第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月1日消防告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成12年3月2日消防告示第1号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関するこの規程の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日消防告示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日消防告示第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日消防告示第5号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。