○玉野市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和45年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、玉野市消防職員(以下「消防職員」という。)の階級及び職名について必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防職員中消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防士

(職名)

第3条 消防職員の職名は次のとおりとする。

消防長、参与、次長、課長、署長、参事、副署長、分署長、署長補佐、主幹、室長、係長、主査、消防士長、消防士、見習消防士

(一部改正〔令和3年規則7号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第24号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和52年3月23日規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第9号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正前の玉野市消防職員の階級及び職名に関する規則により発令されていた職名のうち、次の右欄に掲げる職名は、改正後の玉野市消防職員の階級及び職名に関する規則の施行日において、それぞれ左欄に掲げる職名に変更されたものとする。

消防士長 主任・分隊長

主任 主査

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市消防職員の階級及び職名に関する規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和45年4月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和48年6月30日 規則第24号
昭和52年3月23日 規則第8号
昭和53年3月31日 規則第18号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和61年3月27日 規則第9号
平成元年6月9日 規則第20号
平成2年3月31日 規則第16号
平成4年3月27日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第13号
平成18年9月25日 規則第38号
平成19年3月22日 規則第13号
令和3年3月8日 規則第7号