○玉野市消防職員服務規程
昭和59年4月1日
消防訓令第2号
(趣旨)
第1条 玉野市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(責務)
第2条 職員は、全体の奉仕者であり、その職務が、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減し、公共の秩序の維持及び福祉の増進にあることを自覚し、法令等を遵守して全力を挙げてその使命達成に努めなければならない。
(規律)
第3条 職員は、礼儀正しくし、厳正な規律を保たなければならない。
(和と団結)
第4条 職員は、相互に人格を尊重するとともに、互いに信頼し助け合って、和と団結を保つように努めなければならない。
(安全の確保等)
第5条 職員は、常に安全の確保を図り、事故防止に努めなければならない。
2 職員は、健康に留意するとともに、気力、体力の増進に努めなければならない。
(学習と訓練)
第6条 職員は、常に学習し、訓練に励み、積極的に資質の向上を図らなければならない。
(職務の執行)
第7条 職員は、職務の執行に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 誠実、公正をもって常に正確、迅速、冷静かつ積極的に行動すること。
(2) 担当する業務に精通するとともに、周到な注意を払うこと。
(3) 市民等との接遇に当たっては、親切、丁寧に応対し、粗野な言動を慎しむとともに、職務上の地位を利用してその権能を濫用しないこと。
(4) 職務に関して常に研究し、改善を図り、並びに建設的な意見及び創意工夫について積極的に提案すること。
(5) みだりに勤務場所を離れないこと。離れるときは、行先を明らかにしておくこと。
(6) 勤務中は貸与された被服等を着用し、清潔かつ端正にすること。
(7) 職務上の重要事項、情報等を公表しようとするときは、所属長の承認を得ること。
(命令及び報告)
第8条 職務上の命令及び報告は、原則として職制に従い行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 報告及び連絡は、迅速かつ正確に行わなければならない。
(信用の保持)
第9条 職員は、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい信用と品位の保持に努めるとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職務に関して金品その他の贈与若しくはもてなしを受け、又は寄附を集めること。
(2) 自己の支払い能力を超えた債務を負うこと。
(3) 災害現場、訓練中、作業中、車庫内その他特に指定された場所等で喫煙をすること。
(4) 勤務中酒類を用いること。
(5) 職務の執行に支障を及ぼすおそれのある薬物等を用いること。ただし、医師の処方によるもので消防長が許可したものについては、この限りでない。
(事故等の申告)
第10条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又はそのおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。
(履歴事項等の変更届出)
第11条 職員は、住所若しくは氏名に異動を生じ、又は資格免許等を取得したときは、履歴事項変更届により、速やかに所属長を経て、消防長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成29年消防訓令5号〕)
(監督者の責務)
第12条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、部下職員の服務、職務の執行及び規律の保持について指導監督するとともに、安全、衛生等に関して適切な措置を講じて職務能率の向上に努めなければならない。
2 監督者は、公平に部下職員に接し、信賞必罰の姿勢をもって志気の高揚を図らなければならない。
3 監督者は、常に部下職員の生活状態に配意し、適切な指導に努めなければならない。
4 監督者は、監督上重要と思われる事項を知ったときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(勤務上の心得)
第13条 職員は、勤務に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 一般勤務
ア 監督者のもとに、その主管する業務について専念すること。
イ 緊急出動に備え、迅速的確な行動がとれるようにしておくこと。
ウ 職務に関係のない者を、みだりに職場に出入りさせないこと。
エ 庁舎内外の火災及び盗難の予防、清潔の保持並びに整理整とんに注意すること。
オ 勤務の交代は、確実に行い、必要事項を申し送ること。
カ その他所属長が特に指示した事項
(2) 受付通信勤務
ア 来訪者等に対しては、その用件に応じ適切に処理すること。
イ 車庫への出入者及び車庫付近の駐車等に注意し、緊急出動に支障のないようにすること。
ウ 駆け付け等により火災その他の災害を認知したときは、的確な処置をするとともに、直ちに上司に報告すること。
エ その他所属長が特に指示した事項
(備品等の保全及び経費の節約)
第14条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、貸与品等の保管、取扱い並びに経費の節約については、最善の注意を払わなければならない。
(管内居住)
第15条 職員は、緊急時に速やかに参集できるよう、原則として玉野市内に居住するものとする。
(管轄外外出等の手続)
第16条 職員は、公務外に玉野市、岡山市及び倉敷市以外に外出しようとするときは、電話その他の方法により消防長に届け出なければならない。
2 職員は外泊しようとするときは、所定の管外旅行(外泊)届により消防長に届け出なければならない。ただし、急を要する場合は、前項に準ずるものとする。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第17条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭を求められたときは、速やかに所属長を経て消防長に届出なければならない。
(部外派遣者の服務)
第18条 研修委託生、講師等として他の機関に派遣を命ぜられた職員は、その機関の定める服務の規程等を守らなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日消防訓令第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成17年2月23日消防訓令第2号)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年4月28日消防訓令第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。