○玉野市消防職員被服等貸与規程

昭和51年11月1日

消防訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市消防職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等を貸与される職員)

第2条 被服等の貸与される職員は、階級を有する職員(以下「制服職員」という。)とする。

(被服の種類、数量、貸与期間)

第3条 制服職員に貸与される被服及び付属品の種類、数量、貸与期間等は、別表のとおりとする。

(貸与期間の調整)

第4条 消防長は、業務の状況又は被服の損耗する程度その他の事由により、貸与期間を変更する必要があると認めるときは、実情に応じ貸与期間を伸縮することができる。

(被服の着装)

第5条 職員は勤務中、次の各号に定めるところにより、被服等の着装をするものとする。

(1) 制服職員が公務に従事する場合は、正規の服装を着用しなければならない。ただし、職務の性質上、特に消防長か認めたときは、この限りでない。

(2) 正規の服装は、次の区分により着用する。

服装の着用期間

区分

着用期間

備考

制服

冬服

10月1日から5月31日まで

着用期間は、気候の変動により変更することができる。

夏服

6月1日から9月30日まで

活動服(救急服)

冬活動服

10月1日から5月31日まで

夏活動服

6月1日から9月30日まで

(貸与品の管理)

第6条 貸与品の貸与を受けた制服職員は、当該貸与品を常に善良な管理をしなければならない。

2 消防総務課長は、被服貸与簿により常に被服等の貸与の状況を把握し、その取扱を厳正にしなければならない。

(貸与品の返納)

第7条 制服職員が次の各号の一に該当したときは、速やかに所定の被服等返納書に当該貸与品を添えて消防長に返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 業務内容を異にして異動したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、消防長が返納を命じたとき。

2 前項の規定により、返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。

3 貸与期間の満了した貸与品は、消防長に返納しなければならない。ただし、消防長が返納の必要がないと認めるものについては、その貸与を受けていた職員に廃棄処分させることができる。

(費用弁償及び再貸与)

第8条 貸与期間満了前の被服を、亡失又はき損したときは、弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらずして、亡失き損したと認められる場合は、所定の被服等再貸与申請書により再貸与することができる。

2 前項の弁償は、その原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余の期間の月数を乗じて得た金額とする。ただし、付属品等については、すべてその原価とする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、訓令の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与されている貸与品については、この規程により貸与されたものとみなし、当該被服等の貸与期間は、この規程に定められた貸与期間の残存期間とする。

(昭和56年8月1日消防訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月15日消防訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日消防訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年3月22日消防訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日消防訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

消防職員被服等貸与表

1 被服等

品目

数量

貸与期間

摘要

制服

冬服

1

日勤者 3年


隔勤者 5年

夏服

1

日勤者 2年


隔勤者 3年

制帽

1

5年


防寒衣

1

5年


雨衣

1

5年


ネクタイ

1

1年


活動服

冬・夏長そで

2

日勤者 3年


隔勤者 1年

半そで

2

1年

救急服

冬服

2

3年


夏服

2

3年

アポロキャップ(冬・夏)

2

日勤者 3年

初任者はその年に限り各1とする。

隔勤者 1年

防火衣

1

5年


防火帽

1

5年


作業用ヘルメット

1

5年


バンド

制服用

1

2年


活動服用

2

2年

救急服用

2

3年

救急白衣

1

3年

救急隊員に限る。

編上靴

1

5年


短靴

1

2年


安全靴

1

2年


ゴム半長靴

1

2年


防火靴

1

3年


手袋

作業用

1

1年


現場用

1

1年


2 付属品

品目

数量

貸与期間

摘要

職員章

1

永年


消防長章

1

該当年


階級章

冬制服用

1


夏制服用

1


活動服用

2


そで章

1


消防手帳

1

永年


信号笛

1


ワッペン

1

5年


名鑑

1

永年


玉野市消防職員被服等貸与規程

昭和51年11月1日 消防訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
昭和51年11月1日 消防訓令第1号
昭和56年8月1日 消防訓令第1号
昭和62年12月15日 消防訓令第2号
昭和63年12月26日 消防訓令第5号
平成19年3月22日 消防訓令第1号
平成21年3月23日 消防訓令第2号