○玉野市消防職員の私有自動車の公務使用に関する要綱

平成20年9月11日

消防訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市消防職員(以下「職員」という。)の私有自動車の公務使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員本人若しくはその親族が所有しているもの又は割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が留保されているものをいう。

(2) 公用車 玉野市が所有又は使用するため借用している自動車及び原動機付自転車をいう。

(私有自動車の使用制限)

第3条 職員は、この要綱の規定により消防総務課長の承認を受けた場合を除き私有自動車を公務に使用してはならない。

2 職員は、この要綱の規定により消防総務課長の承認を受けて私有自動車を公務に使用する場合においては、第5条第2項の規定により承認された場合を除き、何人も当該私有自動車に同乗させてはならない。

(私有自動車の登録)

第4条 私有自動車を公務に使用しようとする職員は、公用車が配備されていない機関又は公用車を使用することが困難な機関に勤務する職員であって、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、公務能率の向上が見込まれる場合に限るものとする。

2 私有自動車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ別に定める私有自動車公務使用登録申請書を消防総務課長に提出し、その登録の承認を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。

3 消防総務課長は、前項の申請の内容が次に掲げる要件を備える場合において、私有自動車の登録を承認することができる。

(1) 職員が、当該私有自動車の運転に必要な運転免許取得後1年を経過していること。

(2) 職員が、過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して運転免許の取り消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故若しくは違反に係る刑罰に処せられていないこと。

(3) 当該私有自動車は、法定点検等により整備状況が良好であること。

(4) 当該私有自動車は、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約(以下「強制保険」という。)を締結していること。

(5) 当該私有自動車は、保険金額無制限の対人賠償保険及び保険金額1,000万円以上の対物賠償保険(共済も同様とする。)の任意保険契約(以下「任意保険」という。)を締結していること。

(使用の承認)

第5条 職員は、前条の規定により登録の承認を受けている私有自動車を公務に使用するときは、あらかじめ別に定める私有自動車公務使用承認簿により、消防総務課長の承認を受けなければならない。

2 消防総務課長は、同一用務又は用務地が同一若しくは同一方向であること等から公務遂行上効率的であると認められるときは、職員からの事前の申請に基づき、他の職員が私有自動車に同乗して出張することを承認することができる。

(職員及び所属長の責務)

第6条 職員は、私有自動車を公務に使用するときは、次の各号に掲げる事項を守り安全の確保に努めなければならない。

(1) 消防総務課長の命令及び法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転しないこと。

(3) 整備不良による事故などを防止するため、私有自動車の整備点検を行うこと。

2 消防総務課長は、前項各号に掲げる事項について必要な指導監督に努めなければならない。

(運行区域)

第7条 職員が、公務に使用する私有自動車を運行できる区域は原則として市の行政区域内とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合で特に認めた場合は、消防総務課長は市の区域外における私有自動車の公務使用を承認することができる。

(1) 岡山県消防学校で実施される教育訓練の受講又は補助教官としての指導のために出張する場合

(2) 救急救命士が市の区域外における医療機関において実習する必要があるために出張する場合

(旅費の取扱い)

第8条 公務のために私有自動車を使用した職員の旅費は、玉野市旅費支給条例施行規則(平成5年玉野市規則第12号)第10条の定めるところによる。

(事故処理等)

第9条 職員が私有自動車を公務に使用しているときに事故の当事者となった場合は、直ちに消防総務課長に報告しなければならない。事故処理については、当事者間で強制保険及び任意保険(以下「保険」という。)の範囲内で行う。ただし、次条の規定により市が賠償責任を負う場合は、公用車の事故の場合と同様に取り扱う。

(損害の賠償等)

第10条 職員が、私有自動車を公務に使用しているときの事故により第三者に損害を与えた場合は、当該職員の私有自動車について締結されている保険の範囲内で対応することとし、賠償金額が保険の契約限度額を超えるときは、その超える金額を市が負担する。

2 前項の規定により市が賠償の責に任じた場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該職員に対し求償権を有する。

3 第1項に規定する以外の一切の費用(保険会社の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び私有自動車の修理代等を含む。)は、市はこれを負担しない。

(未承認の公務使用)

第11条 職員が、承認を受けないで私有自動車を公務に使用している際の事故により第三者に損害を与えた場合は、市はその責を負わない。

(服務規律の確保)

第12条 職員は、私有自動車の公務使用に当たっては、市民の不信を招くことのないよう服務規律を十分に確保しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

玉野市消防職員の私有自動車の公務使用に関する要綱

平成20年9月11日 消防訓令第3号

(平成20年9月11日施行)