○玉野市消防本部消防職員委員会運営規程

平成8年9月26日

消防訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年玉野市規則第22号。以下「規則」という。)に基づき玉野市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(委員の推薦)

第2条 規則第5条第1項に規定する消防職員の推薦は、規則第4条に規定する組織区分ごとに所属する職員による話し合いにより行うものとする。

2 委員の推薦は、毎年4月に行うものとする。ただし、委員に欠員が生じた場合は、その都度行うものとする。

3 各組織区分の代表者(以下「代表者」という。)は、委員として推薦された消防職員を所定の消防職員委員会委員推薦書により消防長に報告するものとする。

4 代表者については、組織区分ごとに話し合いを行い選出するものとする。

(消防職員の意見の提出)

第3条 規則第8条に規定する意見書は、毎年7月末日までに消防本部消防総務課に提出するものとする。

(委員会の意見)

第4条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(消防長の処置)

第5条 消防長は、委員会の意見及びそれに対する消防長の処置の結果の要旨を、所定の消防職員委員会意見処置結果通知書により職員に周知するものとする。

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 平成8年度における意見の提出は、第3条の規定にかかわらず平成8年10月11日までとする。

3 平成8年度における会議は、第4条の規定にかかわらず平成8年12月までに開催するものとする。

(平成17年8月1日消防訓令第5号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月22日消防訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市消防本部消防職員委員会運営規程

平成8年9月26日 消防訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成8年9月26日 消防訓令第8号
平成17年8月1日 消防訓令第5号
平成19年3月22日 消防訓令第1号