○玉野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和40年2月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、玉野市に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、玉野市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和42年12月23日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月4日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし平成18年4月1日からこの条例の施行の日までに、支給すべき事由が生じた障害者賞じゅつ金のうち、当該支給すべき事由が、脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合の障害等級は、第8級に相当する障害があるものとする。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。