○玉野市消防団名誉団員規則

昭和61年9月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市消防団員として永年にわたり消防業務に尽力し、社会公共の福祉の増進に特に功労のあった者に対し、玉野市消防団名誉団員(以下「名誉団員」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉団員は、玉野市消防団長(以下「団長」という。)が玉野市消防団名誉団員選考委員会(以下「委員会」という。)の推薦に基づき、市長の承認を得て決定する。

(選考基準)

第3条 名誉団員は、次のいずれかに該当し退団した者について選考を行う。

(1) 消防団長として8年以上在職し、特に功労のあった者

(2) 消防団員として25年以上在職し、8年以上副団長以上の階級にあり特に功労のあった者。ただし、4年以上副団長以上の階級にあった者は、分団長の階級にあった期間の2分の1を副団長の階級期間とみなし加算するものとする。

(3) 消防団員として35年以上在職し、8年以上分団長以上の階級にあり特に功労のあった者。ただし、5年以上分団長以上の階級にあった者は、副分団長の階級にあった期間の2分の1を分団長の階級期間とみなし加算するものとする。

(顕彰状及び記章)

第4条 名誉団員には、顕彰状に添えて名誉団員法被を贈呈する。

(待遇)

第5条 名誉団員に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 玉野市消防団の行う式典及び公式の諸行事への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他団長が適当と認めるもの

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、団長をもって充て、委員は、消防長、次長及び副団長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。

4 委員会に書記を置く。

5 書記は、消防本部消防総務課長をもって充てるものとし、委員長の命を受けて委員会の庶務に従事する。

(会議)

第7条 委員長は、第3条に規定する名誉団員の選考基準に該当する者があるときは、委員会を招集し、会議の議長に当たる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(身分の取消し)

第8条 名誉団員の称号を受けた者が、禁以上の刑に処せられ、又は著しく面目を失する行為があったときは、名誉団員としての身分を取り消し、名誉団員章を返納させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防団長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市消防団名誉団員規則

昭和61年9月1日 規則第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
昭和61年9月1日 規則第29号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成4年10月27日 規則第31号
平成19年3月22日 規則第13号