○玉野市消防団名誉団員規則
昭和61年9月1日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、玉野市消防団員として永年にわたり消防業務に尽力し、社会公共の福祉の増進に特に功労のあった者に対し、玉野市消防団名誉団員(以下「名誉団員」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。
(決定)
第2条 名誉団員は、玉野市消防団長(以下「団長」という。)が玉野市消防団名誉団員選考委員会(以下「委員会」という。)の推薦に基づき、市長の承認を得て決定する。
(選考基準)
第3条 名誉団員は、次のいずれかに該当し退団した者について選考を行う。
(1) 消防団長として8年以上在職し、特に功労のあった者
(2) 消防団員として25年以上在職し、8年以上副団長以上の階級にあり特に功労のあった者。ただし、4年以上副団長以上の階級にあった者は、分団長の階級にあった期間の2分の1を副団長の階級期間とみなし加算するものとする。
(3) 消防団員として35年以上在職し、8年以上分団長以上の階級にあり特に功労のあった者。ただし、5年以上分団長以上の階級にあった者は、副分団長の階級にあった期間の2分の1を分団長の階級期間とみなし加算するものとする。
(顕彰状及び記章)
第4条 名誉団員には、顕彰状に添えて名誉団員法被を贈呈する。
(待遇)
第5条 名誉団員に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 玉野市消防団の行う式典及び公式の諸行事への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他団長が適当と認めるもの
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、団長をもって充て、委員は、消防長、次長及び副団長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。
4 委員会に書記を置く。
5 書記は、消防本部消防総務課長をもって充てるものとし、委員長の命を受けて委員会の庶務に従事する。
(会議)
第7条 委員長は、第3条に規定する名誉団員の選考基準に該当する者があるときは、委員会を招集し、会議の議長に当たる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(身分の取消し)
第8条 名誉団員の称号を受けた者が、禁錮以上の刑に処せられ、又は著しく面目を失する行為があったときは、名誉団員としての身分を取り消し、名誉団員章を返納させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防団長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。