○玉野市消防団員等表彰規程
平成19年3月22日
訓令第16号
玉野市消防団員等表彰内規(昭和55年玉野市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長又は消防団長は、永年にわたり消防業務に精励、その成績優秀にして、他の模範と認められる玉野市消防団員、消防職員及び自衛消防隊員(以下「消防団員等」という。)に対し、この内規により表彰することができる。
(表彰種別及び選考基準)
第2条 表彰の種別及び選考基準は次のとおりとする。
表彰種別 | 選考基準 |
市長功労章 | 消防任務遂行について功労顕著で他の模範となる者で、前年度までに市長表彰章を受章しており、原則として勤続15年以上の者 |
市長表彰章 | 消防任務遂行に功労のあった者で、原則として勤続10年以上の者。なお、消防団員にあっては、前年度までに消防団長表彰章を受章している者 |
市長勤続章 | 消防団員として25年以上勤続し、成績優秀な者 |
市長精勤章 | 消防団員として15年以上勤続し、成績優秀な者 |
消防団長表彰章 | 消防団員として業務に精励し、原則として勤続5年以上で成績優秀な者 |
(彰状及び記章)
第3条 前条の表彰は、それぞれ表彰状及び表彰記章を授与するものとし、毎年1月に表彰する。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。
(審査)
第5条 この内規により表彰を行うときは、あらかじめ玉野市消防団員等表彰審査会(以下「審査会」という。)において審査する。
(審査会)
第6条 審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は消防長を、副会長は消防団長をもって充てる。
3 審査員は消防本部次長、消防総務課長及び消防団副団長をもって充てる。
第7条 審査会の庶務は、消防本部消防総務課において行う。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。