○玉野市消防団員等表彰規程

平成19年3月22日

訓令第16号

玉野市消防団員等表彰内規(昭和55年玉野市訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長又は消防団長は、永年にわたり消防業務に精励、その成績優秀にして、他の模範と認められる玉野市消防団員、消防職員及び自衛消防隊員(以下「消防団員等」という。)に対し、この内規により表彰することができる。

(表彰種別及び選考基準)

第2条 表彰の種別及び選考基準は次のとおりとする。

表彰種別

選考基準

市長功労章

消防任務遂行について功労顕著で他の模範となる者で、前年度までに市長表彰章を受章しており、原則として勤続15年以上の者

市長表彰章

消防任務遂行に功労のあった者で、原則として勤続10年以上の者。なお、消防団員にあっては、前年度までに消防団長表彰章を受章している者

市長勤続章

消防団員として25年以上勤続し、成績優秀な者

市長精勤章

消防団員として15年以上勤続し、成績優秀な者

消防団長表彰章

消防団員として業務に精励し、原則として勤続5年以上で成績優秀な者

(彰状及び記章)

第3条 前条の表彰は、それぞれ表彰状及び表彰記章を授与するものとし、毎年1月に表彰する。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

(内申)

第4条 第2条の各表彰のいずれかに該当する消防団員等があると認められるときは、消防団員にあっては所属分団長が、消防職員及び自衛消防隊員にあっては消防総務課長が、別記様式第1号又は別記様式第2号により内申するものとする。

(審査)

第5条 この内規により表彰を行うときは、あらかじめ玉野市消防団員等表彰審査会(以下「審査会」という。)において審査する。

(審査会)

第6条 審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。

2 会長は消防長を、副会長は消防団長をもって充てる。

3 審査員は消防本部次長、消防総務課長及び消防団副団長をもって充てる。

第7条 審査会の庶務は、消防本部消防総務課において行う。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市消防団員等表彰規程

平成19年3月22日 訓令第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成19年3月22日 訓令第16号