○玉野市火災予防規則

昭和60年12月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに玉野市火災予防条例(昭和48年玉野市条例第68号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の証票は、玉野市消防吏員の服制に関する規則(平成21年玉野市規則第10号)別表に定める消防手帳をもってこれに充てる。

(一部改正〔平成27年規則13号〕)

(市長が定める基準)

第2条の2 省令第4条の2の6第1項第9号(省令第4条の2の8第1項第4号において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第3条から第19条の3までの規定による火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(2) 条例第20条から第24条の2までの規定による火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(3) 条例第25条及び第28条の規定による火の使用に関する制限等の基準

(4) 条例第32条から第35条まで及び第37条の3の規定による指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(5) 条例第36条から第37条の3までの規定による指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

2 前項の規定による点検結果の報告は、法第8条の2の2第1項に基づく防火対象物点検票に所定の火を使用する設備等の点検票を添付して行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則59号〕)

(届出書及び申請書の提出部数)

第3条 法、令、省令、条例及びこの規則に基づいて消防長に提出する届出書及び申請書は、2通(条例第48条に掲げる届出書にあっては、1通とする。)を作成のうえ提出しなければならない。

(火災に関する警報)

第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発する場合において、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 実効湿度60パーセント以下、最小湿度40パーセント以下で、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 市長は、前項の火災警報を伝達するために必要があると認めるときは、市の所有に属さない施設を利用することができる。その場合においては、当該施設の所有者とあらかじめ協定しておかなければならない。

(たき火等の制限区域の制札)

第5条 市長は、法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域においては、所定のたき火又は喫煙禁止の制札を掲げるものとする。

(火災の通報場所)

第6条 法第24条第1項の規定による火災を発見した者の通報する場所は、消防署のほか、消防本部及び消防分署とする。

(一部改正〔令和3年規則8号〕)

第7条 削除

(持込禁止に係る危険物品等)

第8条 条例第25条第1項に規定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるもの(常時携帯する軽易なものを除く。)とする。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

(一部改正〔平成27年規則13号・令和5年59号〕)

(喫煙等禁止の一時解除)

第9条 条例第25条第1項の規定による喫煙等禁止場所において、上演等のため禁止行為の解除を受けようとする者は、所定の喫煙等禁止指定の一時解除申請書を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

(通気管の基準)

第10条 条例第34条の3第2項第4号の規定による有効な通気管は、次のとおりとする。

(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端の構造は、雨水の侵入を防ぐものとすること。

(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

2 屋内に設置するタンクの通気管のうち、引火点が100度以上の危険物を100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設けるものにあっては、前項第2号及び第3号の規定は適用しないことができる。

(屋外タンクの周囲に設ける流出防止措置)

第11条 条例第34条の3第2項第10号の規定による液体の危険物のタンクの周囲に設ける流出を防止するための有効な措置(以下「防油堤」という。)のうち、屋外に設置するタンクの周囲に設けるものの基準は、次のとおりとする。

(1) 防油堤は、コンクリート等で造り、収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造とすること。

(2) 防油堤は、タンクの側板から0.5メートル以上離して設けること。ただし、開口部のない耐火構造等の壁に面する側は、この限りでない。

(3) 防油堤の高さは、0.3メートル以上とすること。

(4) 防油堤の容量は、タンク容量の100パーセント以上とすること。ただし、2以上のタンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該2以上のタンクのうち最大タンクの容量の100パーセント以上とすることができる。

(5) 防油堤には、水抜口を設けるとともに、その外側に開閉弁等を設けること。

2 前項第4号の規定は、条例第36条第3項の規定により条例第34条の3第2項第10号の規定を常温で固体の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに準用する場合にあっては、当該指定可燃物の貯蔵又は取扱いの状況及び周囲の状況等により適用しないことができる。

(屋内タンク周囲への流出防止措置)

第12条 防油堤のうち、屋内に設置するタンクに設けるものの基準は、前条第1項第1号から第4号までの規定によるほか、次のとおりとする。

(1) 床は、危険物が浸透しない構造とすること。

(2) 床は、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

(防火対象物の使用開始の届出)

第13条 条例第46条の規定による防火対象物の使用開始(使用内容の変更及び休止後の再開も含む。)の届出を必要とするものは、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる防火対象物

 令別表第1(1)項イ、(2)項、(5)項イ、(6)項ロ、(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物

 令別表第1(3)項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの

 令別表第1(6)項イ及びに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(前ア、及びに掲げる用途に供する部分を含むものに限る。)

(2) 令別表第1(1)項ロ、(3)(前号イに掲げるものを除く。)(4)項、(6)(前号ア及びに掲げるものを除く。)(9)項イ及び(16)項イ((1)項ロ、(3)(前号イに掲げるものを除く。)(4)項、(6)(前号ア及びに掲げるものを除く。)及び(9)項イに供する部分を含むものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員30人以上のもの

(3) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの

(4) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの

(5) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物で、地階、無窓階又は3階以上の階の床面積が50平方メートル以上のもの

(6) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(1階及び2階を除くものとし、省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分とする。以下同じ。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第26条に規定する傾斜路を含む。)が2(当該階段が屋外に設けられ、又は省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの

2 前項の届出に際しては、所定の防火対象物使用開始届出書を消防長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則13号・令和元年26号〕)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第14条 条例第47条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置(変更の場合を含む。)の届出は、着工の日の5日前までに、所定の当該設置届出書を消防長に提出しなければならない。

2 条例第47条第15号に掲げる水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、所定の当該設置届出書を消防長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則17号〕)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第15条 条例第48条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出は、次に掲げる期日までに所定の当該届出書を消防長に提出しなければならない。ただし、同条第1号第4号及び第5号に係る届出については、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

(1) 条例第48条第1号に係る届出は、実施する日の前日まで

(2) 条例第48条第2号から同条第5号までに係る届出は、実施する日の3日前まで

(3) 条例第48条第6号に係る届出は、実施する日の5日前まで

(一部改正〔平成26年規則17号・令和5年59号〕)

(指定とう道等の届出)

第16条 条例第48条の2の規定による指定とう道等の届出は、着工する日の7日前までに、所定の当該届出書を消防長に提出しなければならない。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第17条 条例第49条の規定による指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵又は取扱い(変更の場合を含む。)の届出は、貯蔵し又は取り扱う日の7日前までに、所定の当該届出書を消防長に提出しなければならない。

(標識及び表示板)

第18条 条例の規定による標識及び表示板は、次のとおりとする。

根拠条文

標識等の種類

寸法

短辺 cm

長辺 cm

文字

条例第10条の2第1項及び同条第3項

燃料電池

発電設備

である旨の標識

15以上

30以上

条例第13条第1項第5号及び同条第3項

変電設備

条例第13条の2第2項

急速充電設備

条例第14条第2項及び同条第3項

発電設備

条例第15条第2項及び同条第4項

蓄電池設備

条例第19条第3号

気球掲揚場所の立入禁止標識

30以上

60以上

条例第25条第2項

「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込禁止」と標示した標識

25以上

50以上

条例第25条第3項

喫煙所である旨の表示

10以上

30以上

条例第34条第2項第1号

少量危険物

を取り扱っている旨並びに危険物等の品名、最大数量を記載した標識

30以上

60以上

条例第36条第3項

指定可燃物

条例第37条第2項第1号

指定可燃物

条例第42条第4号

定員の表示板

25以上

30以上

満員札

25以上

50以上

2 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号及び第5号の規定の例により、掲示板を設けなければならない。

(一部改正〔平成24年規則27号・令和5年59号〕)

(公表の対象となる防火対象物等)

第19条 条例第50条の2第1項に規定する公表(以下単に「公表」という。)の対象となる防火対象物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物

(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物

(3) 法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められた防火対象物

2 公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

3 公表は、第1項第3号の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことが確認できるまでの間、玉野市ホームページに掲載することにより行う。

4 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(追加〔令和元年規則34号〕)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔令和元年規則34号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 玉野市火災予防条例施行規則(昭和52年玉野市規則第29号)

(2) 消防法等に基づく玉野市消防施行規則(昭和53年玉野市規則第22号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、この規則による廃止前の玉野市火災予防条例施行規則及び消防法等に基づく玉野市消防施行規則の規定によりなされた申請及び届出等の手続き行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(既存のタンクに関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているタンク及び現に玉野市火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年玉野市条例第7号)による改正後の玉野市火災予防条例(昭和48年玉野市条例第68号)別表第7で定める数量以上の液体の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っているタンクについては、この規則による改正後の玉野市火災予防規則第11条第1項第3号及び第4号の規定は、適用しない。ただし、この規則の施行の日前において玉野市火災予防条例の規定に違反していたものについては、この限りでない。

(平成4年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第13条第1項第1号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月2日規則第42号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年9月4日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する防火対象物(改正後の玉野市火災予防規則第13条第1項第6号に掲げる防火対象物に限る。以下この項において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における玉野市火災予防条例(昭和48年玉野市条例第68号)第46条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、平成17年10月1日までの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日規則第27号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月4日規則第17号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月23日規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月16日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市火災予防規則

昭和60年12月28日 規則第17号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第3節 予防・警防
沿革情報
昭和60年12月28日 規則第17号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成2年5月22日 規則第19号
平成4年7月1日 規則第25号
平成10年3月30日 規則第11号
平成11年3月24日 規則第9号
平成14年12月2日 規則第42号
平成15年9月4日 規則第30号
平成17年12月20日 規則第48号
平成19年3月22日 規則第13号
平成20年3月11日 規則第8号
平成21年2月24日 規則第4号
平成24年10月26日 規則第27号
平成26年7月4日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第13号
令和元年7月23日 規則第26号
令和元年10月16日 規則第34号
令和3年3月8日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第17号
令和5年9月26日 規則第59号