○玉野市危険物の規制に関する規則

昭和52年12月15日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)

第2条 規則第1条の6に規定する危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書は、消防長に2通を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1通に所定の承認済の印を押して交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(製造所等の設置等の許可の申請)

第3条 政令第6条第1項及び第7条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、政令第6条第2項及び第7条第2項に規定する添付書類のほか、政令及び規則に定める技術上の基準に関する必要な資料を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、所定の許可指令書とともに、申請書の1通に許可年月日及び許可番号を記して交付するものとする。

4 前各項により設置又は変更の許可を受け、その工事の完成前に変更を要する場合は、変更許可申請書2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(製造所等の完成検査の申請)

第4条 政令第8条第1項の規定による完成検査の申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い、支障がないと認めたときは、完成検査済証とともに申請書の1通に検査年月日及び検査番号を記して交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(完成検査済証の再交付の申請)

第4条の2 政令第8条第4項の規定による完成検査済証再交付の申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、完成検査済証を再交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(完成検査前検査の申請)

第5条 政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い、合格したものには、通知又はタンク検査済証とともに申請書の1通に検査年月日及び検査番号を記して交付するものとする。

3 政令第8条の2の2の規定による他市町村に係るタンクの水張又は水圧検査の申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(他の法律の規定により検査、検定を受けたタンクの取扱い)

第6条 政令第8条の2第4項の規定に基づき、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3第1項、第2項若しくは第3項の規定による特定設備検査、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項、第2項若しくは第3項の規定による検査又は同法第44条第1項若しくは第2項の規定による検定に合格したタンクで第3条の規定による設置又は変更許可に係るものは、当該タンクの検査証又は検定合格証の写し1通を消防長を経て市長に提出するとともに、当該タンクの外観検査を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(他の市町村で検査を受けたタンクの取扱い)

第6条の2 政令第8条の2の2の規定により他の市町村長等の水張又は水圧検査を受けたタンクで第3条の規定による設置又は変更許可に係るものは、当該市町村長等の交付したタンク検査済証の写し1通を消防長を経て市長に提出するとともに、当該タンクの外観検査を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(製造所等の仮使用の承認の申請)

第7条 規則第5条の2の規定による製造所等の仮使用の承認の申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、仮使用の部分に係る図面及び火災予防上の措置について記載した書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1通に所定の承認済の印を押して交付するものとする。

4 前項の承認を受け仮使用を開始する場合には、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に所定の掲示板を掲げ、その期間中表示しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第8条 規則第7条の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の1通に所定の届出済の印を押して返付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第9条 規則第7条の3の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の1通に所定の届出済の印を押して返付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(製造所等の変更の届出)

第10条 製造所等において次の各号に掲げる事項を変更しようとする者は、当該各号に掲げる所定の変更届出書2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 設置者又は管理者(以下「関係者」という。)の住所又は氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更 危険物製造所等関係者変更届出書

(2) 法第10条第4項の位置、構造及び設備に関する基準の内容と関係が生じるかについて確認する必要がある変更工事 危険物製造所等軽微変更届出書

2 市長は、前項の届出書を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の1通に所定の届出済の印を押して返付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(製造所等の用途廃止の届出)

第11条 規則第8条の規定による製造所等の用途廃止の届出書は、消防長を経て市長に1通を提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(製造所等の休止又は再開の届出)

第12条 製造所等の使用を3月以上休止しようとする者は、所定の使用休止届出書2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の1通に所定の届出済の印を押して返付するものとする。

3 第1項の規定により届け出た休止中の製造所等の使用を再開しようとする者は、所定の使用再開届出書2通を再開しようとする日の7日前までに消防長を経て市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出書を受理し、検査を行い、支障がないと認めたときは、届出書の1通に所定の届出済の印を押して返付するものとする。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第13条 規則第47条の6の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書は、消防長を経て市長に1通を提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第14条 規則第48条の3の規定による危険物保安監督者選任・解任届出書は、消防長を経て市長に1通を提出しなければならない。

2 前項の届出書には、危険物取扱者免状の写し及び規則第48条の3に規定する実務経験証明書を添えなければならない。ただし、危険物取扱者免状の写しについて照合等により確認できるものにあっては、これを省略することができる。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(危険物施設保安員の選任又は変更の届出)

第15条 法第14条に規定する危険物施設保安員を選任又は変更したときは、所定の選任(変更)届出書1通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(予防規程の認可の申請)

第16条 規則第62条第1項の規定による予防規程の認可の申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1通に所定の認可済の印を押して交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(予防規程の内容)

第17条 前条の予防規程は、規則第60条の2に規定するもののほか、次の各号について定めなければならない。ただし、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類若しくは数量又は製造所等の施設、人員その他の状況により、火災の予防上支障がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 予防規程の適用範囲及び遵守に関すること。

(2) 予防規程の改廃の手続及び取扱いの方法に関すること。

(3) 危険物の性状及び貯蔵並びに取扱いの方法に関すること。

(4) 請負業者等社外者に対する保安上必要な事項の周知方法、確認方法等に関すること。

(5) 移送取扱所のうち、法第12条の5の規定による応急措置について市長と協議した事項に関すること。

(保安検査の申請)

第18条 規則第62条の3第1項の規定による保安検査の申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い、支障がないと認めたときは、保安検査済証を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(保安検査期間変更の承認の申請)

第19条 規則第62条の3第2項の規定による保安検査期間変更承認の申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1通に所定の承認済の印を押して交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画の届出)

第19条の2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届出は、所定の地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の1通に所定の届出済の印を押して返付するものとする。

(追加〔令和3年規則36号〕)

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の申請)

第19条の3 規則第62条の5の2第4項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書又は規則第62条の5の3第4項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書は、消防長を経て市長に2通を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1通に所定の承認済の印を押して返付するものとする。

3 規則第62条の5の2第3項及び第62条の5の3第3項の市長が定める期間は、点検を行うこととされる日の翌日から危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までの間とする。

(追加〔令和3年規則36号〕)

(自衛消防組織の設置又は変更の届出)

第20条 法第14条の4に規定する自衛消防組織を設置又は変更したときは、所定の設置(変更)届出書2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(検査済証の再交付の申請)

第21条 第5条第2項又は第18条第2項の規定によるタンク検査済証又は保安検査済証を紛失又は汚損したときは、速やかにその理由を付し、所定の再交付申請書2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、検査済証を再交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(事故発生の届出)

第22条 製造所等、法第10条第1項ただし書の仮貯蔵所、仮取扱所又は危険物の運搬中において、爆発、火災、危険物の漏えいその他の事故が発生したときには、関係者はその大小にかかわらず、直ちに消防長に通報するとともに、所定の事故発生届出書2通を提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(火気使用工事の届出)

第23条 製造所等において溶接、溶断その他の火気を使用し、又は火花を発生する器具等を使用して工事をしようとする者は、所定の火気使用工事届出書2通を当該工事に着手する日の3日前までに消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の1通に所定の届出済の印を押して返付するものとする。

(仮貯蔵、仮取扱所の標識及び掲示板)

第24条 仮貯蔵所、仮取扱所の標識については、規則第17条第1項の規定を、掲示板については、規則第18条第1項第1号から第5号までの規定を準用する。

(危険物の収去)

第25条 市長は、法第16条の5第1項の規定により製造所等に立ち入り、危険物又は危険物であることの疑いのある物を試験のため収去しようとするときは、所定の収去書を交付しなければならない。

(立入検査の証票)

第26条 法第16条の3の2第3項及び第16条の5第3項において準用する同法第4条第2項に規定する市長の定める証票は、玉野市消防吏員の服制に関する規則(平成21年玉野市規則第10号)別表に定める消防手帳をもって充てる。

(一部改正〔令和3年規則36号〕)

(危険物保安技術協会への委託)

第27条 法第11条の3及び法第14条の3に規定する危険物保安技術協会への委託については、政令第8条の2の3各項及び第8条の4第7項に規定する事項について委託するものとする。

(委任)

第28条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の玉野市危険物の規制に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の玉野市危険物の規制に関する規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第36号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第2条及び第14条の規定は、令和4年1月1日から施行する。

玉野市危険物の規制に関する規則

昭和52年12月15日 規則第28号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第3節 予防・警防
沿革情報
昭和52年12月15日 規則第28号
昭和57年5月1日 規則第15号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成2年9月6日 規則第22号
平成11年2月10日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第14号
平成20年3月11日 規則第8号
令和3年9月1日 規則第36号